国土交通委員会
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会
会議録情報#0
令和五年四月二十七日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
吉井 章君 若林 洋平君
矢倉 克夫君 山口那津男君
青島 健太君 室井 邦彦君
四月二十六日
辞任 補欠選任
若林 洋平君 吉井 章君
山口那津男君 矢倉 克夫君
室井 邦彦君 串田 誠一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 蓮 舫君
理 事
青木 一彦君
長谷川 岳君
森屋 隆君
高橋 光男君
石井 苗子君
委 員
足立 敏之君
石井 浩郎君
大野 泰正君
梶原 大介君
清水 真人君
鶴保 庸介君
豊田 俊郎君
永井 学君
山本佐知子君
吉井 章君
鬼木 誠君
三上 えり君
竹谷とし子君
矢倉 克夫君
串田 誠一君
嘉田由紀子君
浜口 誠君
田村 智子君
国務大臣
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
副大臣
国土交通副大臣 豊田 俊郎君
国土交通副大臣 石井 浩郎君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 清水 真人君
事務局側
常任委員会専門
員 清野 和彦君
政府参考人
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
国土交通省大臣
官房長 宇野 善昌君
国土交通省大臣
官房危機管理・
運輸安全政策審
議官 宮澤 康一君
国土交通省総合
政策局長 瓦林 康人君
国土交通省海事
局長 高橋 一郎君
海上保安庁長官 石井 昌平君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○海上運送法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
吉井 章君 若林 洋平君
矢倉 克夫君 山口那津男君
青島 健太君 室井 邦彦君
四月二十六日
辞任 補欠選任
若林 洋平君 吉井 章君
山口那津男君 矢倉 克夫君
室井 邦彦君 串田 誠一君
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出席者は左のとおり。
委員長 蓮 舫君
理 事
青木 一彦君
長谷川 岳君
森屋 隆君
高橋 光男君
石井 苗子君
委 員
足立 敏之君
石井 浩郎君
大野 泰正君
梶原 大介君
清水 真人君
鶴保 庸介君
豊田 俊郎君
永井 学君
山本佐知子君
吉井 章君
鬼木 誠君
三上 えり君
竹谷とし子君
矢倉 克夫君
串田 誠一君
嘉田由紀子君
浜口 誠君
田村 智子君
国務大臣
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
副大臣
国土交通副大臣 豊田 俊郎君
国土交通副大臣 石井 浩郎君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 清水 真人君
事務局側
常任委員会専門
員 清野 和彦君
政府参考人
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
国土交通省大臣
官房長 宇野 善昌君
国土交通省大臣
官房危機管理・
運輸安全政策審
議官 宮澤 康一君
国土交通省総合
政策局長 瓦林 康人君
国土交通省海事
局長 高橋 一郎君
海上保安庁長官 石井 昌平君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○海上運送法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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蓮
蓮舫#1
○委員長(蓮舫君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、青島健太君が委員を辞任され、その補欠として串田誠一君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、青島健太君が委員を辞任され、その補欠として串田誠一君が選任されました。
─────────────
蓮
蓮舫#2
○委員長(蓮舫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
海上運送法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省海事局長高橋一郎君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
蓮
蓮
蓮舫#4
○委員長(蓮舫君) 海上運送法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
山
山本佐知子#5
○山本佐知子君 自由民主党の山本佐知子です。本日はよろしくお願いいたします。
この四月二十三日、知床観光船事故から一年がたちました。斉藤大臣におかれましては、現地での追悼式に参列をされました。犠牲になられた皆様に心から哀悼の意をささげますとともに、このような事故が絶対に起きることのないよう私たちは全力を尽くさなければならないと改めて強く思いをしております。
今回の法改正は、人命を何よりも重視して安全管理体制を強化するということが最も重要な趣旨だと思いますが、大臣の決意をまずお聞かせください。
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今回の法改正は、人命を何よりも重視して安全管理体制を強化するということが最も重要な趣旨だと思いますが、大臣の決意をまずお聞かせください。
斉
斉藤鉄夫#6
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 四月二十三日で知床遊覧船事故の発生から一年となりました。今日、これから御審議をお願いするに当たり、その始まりに当たり、私からも、改めまして、お亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、御家族の方にお悔やみを申し上げます。また、今回の事故に遭遇された方々とその御家族に心からお見舞いを申し上げます。
委員御指摘のとおり、海上運送事業において人命を第一とし、安全を確保することは大前提です。このような認識の下、知床遊覧船事故対策検討委員会においては、事業許可の更新制の創設や安全統括管理者、運航管理者への試験制度の導入などの安全管理体制の強化を始めとする旅客船の総合的な安全・安心対策が取りまとめられました。
これらの対策については、実施可能なものから速やかに実行に移していますが、今般の改正法案は、その実施に当たって法律改正が必要な事項を措置するものでございます。
国土交通大臣として、人命を第一に、改正法案の内容を含む対策を責任を持って着実に実行し、旅客船の安全、安心対策に万全を期してまいりたいと決意しております。
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これらの対策については、実施可能なものから速やかに実行に移していますが、今般の改正法案は、その実施に当たって法律改正が必要な事項を措置するものでございます。
国土交通大臣として、人命を第一に、改正法案の内容を含む対策を責任を持って着実に実行し、旅客船の安全、安心対策に万全を期してまいりたいと決意しております。
山
山本佐知子#7
○山本佐知子君 今大臣からは、安全統括管理者、運航管理者の資格制ということをお話をいただきました。
こうした責任者は、事業を行う当該海域の状況や気象も熟知していなければなりません。また、救助体制や事故処理体制の明確化、これもきっちり明文化されていることが必要であります。今回の事故は、事業者の、まずは事業者の安全への意識の欠如、これが最も大きな問題点の一つでありました。中小事業者の場合においては事業者が安全統括管理者として登録している場合が多いわけですけれども、こうした事業責任者に対する安全管理体制の強化、これはどのようにされるのか、政府参考人に伺います。
この発言だけを見る →こうした責任者は、事業を行う当該海域の状況や気象も熟知していなければなりません。また、救助体制や事故処理体制の明確化、これもきっちり明文化されていることが必要であります。今回の事故は、事業者の、まずは事業者の安全への意識の欠如、これが最も大きな問題点の一つでありました。中小事業者の場合においては事業者が安全統括管理者として登録している場合が多いわけですけれども、こうした事業責任者に対する安全管理体制の強化、これはどのようにされるのか、政府参考人に伺います。
高
高橋一郎#8
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。
事業者の安全管理体制の強化につきましては、事業規模や人員体制を問わず、経営トップ、安全統括管理者、運航管理者並びに船長がそれぞれに求められる役割を果たしていくことが重要と考えてございます。
まず、経営者につきましては、新規参入時や経営者の変更時等のヒアリング、運輸安全マネジメントの評価を通じて安全意識の底上げを図ることとしてございます。
次に、御指摘の安全統括管理者並びに運航管理者につきましては、今般の法改正により試験制度を創設し、管理者に必要な知識として、海上運送法等の関係法令はもちろん、出航判断や万一の場合の事故処理体制等の実務的な事項に関する知識を身に付けていることを担保することとしてございます。また、海上運送法に基づき事業者が定める安全管理規程におきまして、現地の気象・海象情報の収集や事故時の対応など両管理者の職務を規定してございまして、当該職務を適切に実施していない場合には厳格に処分、指導を実施してまいります。
また、船員につきましては、海域の特性等に関する船員への教育訓練の実施を船舶所有者に対し義務付けますとともに、安全統括管理者に対しましても、船長として乗船しようとする者について、初任教育訓練の修了等の確認を義務付けることとしてございます。
また、当該教育訓練は、御指摘のように、中小事業者であっても船長等の資質向上に取り組めますよう、具体的な実施方法や留意点、使用する教材の例等をまとめたガイドラインを策定すること等を予定してございます。
これら一連の取組を通じて、事業者の安全管理体制の強化を図ってまいる所存でございます。
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まず、経営者につきましては、新規参入時や経営者の変更時等のヒアリング、運輸安全マネジメントの評価を通じて安全意識の底上げを図ることとしてございます。
次に、御指摘の安全統括管理者並びに運航管理者につきましては、今般の法改正により試験制度を創設し、管理者に必要な知識として、海上運送法等の関係法令はもちろん、出航判断や万一の場合の事故処理体制等の実務的な事項に関する知識を身に付けていることを担保することとしてございます。また、海上運送法に基づき事業者が定める安全管理規程におきまして、現地の気象・海象情報の収集や事故時の対応など両管理者の職務を規定してございまして、当該職務を適切に実施していない場合には厳格に処分、指導を実施してまいります。
また、船員につきましては、海域の特性等に関する船員への教育訓練の実施を船舶所有者に対し義務付けますとともに、安全統括管理者に対しましても、船長として乗船しようとする者について、初任教育訓練の修了等の確認を義務付けることとしてございます。
また、当該教育訓練は、御指摘のように、中小事業者であっても船長等の資質向上に取り組めますよう、具体的な実施方法や留意点、使用する教材の例等をまとめたガイドラインを策定すること等を予定してございます。
これら一連の取組を通じて、事業者の安全管理体制の強化を図ってまいる所存でございます。
山
山本佐知子#9
○山本佐知子君 教育訓練は事業者の責任で行うということで、是非、内容をお手盛りにならないように、実施内容や頻度、また地元の協議会との取組を促したり等、あと専門家からのアドバイスを受けられるようにするなど、内容の充実にも今後取り組んでいただきたいと思います。
さて、次の質問に入ります。
平成二十八年、軽井沢のスキーバス事故がありました。このときに、高速バスツアーでは、利用者に対する安全情報の見える化が進みました。今は旅行パックよりも自分で検索して利用するサービスを探す人が圧倒的に多いわけでして、旅客船も例外ではありません。船も人の命を預かる業務である以上、このように一般利用者向けに同様の情報公開、これが必要だと思いますが、国交省の見解を伺います。
この発言だけを見る →さて、次の質問に入ります。
平成二十八年、軽井沢のスキーバス事故がありました。このときに、高速バスツアーでは、利用者に対する安全情報の見える化が進みました。今は旅行パックよりも自分で検索して利用するサービスを探す人が圧倒的に多いわけでして、旅客船も例外ではありません。船も人の命を預かる業務である以上、このように一般利用者向けに同様の情報公開、これが必要だと思いますが、国交省の見解を伺います。
高
高橋一郎#10
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、利用者に対する安全情報の提供の拡充を進めてまいります。
まず、国による安全情報の提供につきましては、安全関連法令違反に対する行政指導を公表対象に追加しますとともに、公表期間を従来の二年から五年に延長いたしました。また、事業者による安全情報の提供につきましては、提供すべき安全情報の内容、提供方法をまとめた指針を策定、公表しました。さらに、利用者が旅客船事業者の安全性向上の取組を簡便に確認できますよう、事業者の安全性の評価・認定を行い、優良事業者にはマークを付与するとの制度を創設することとしてございます。
利用者の皆様に安心して乗船していただけますよう、今般の法改正を始め、様々な対策をしっかりと講じ、安全情報の見える化を進めてまいりたいと存じております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、利用者に対する安全情報の提供の拡充を進めてまいります。
まず、国による安全情報の提供につきましては、安全関連法令違反に対する行政指導を公表対象に追加しますとともに、公表期間を従来の二年から五年に延長いたしました。また、事業者による安全情報の提供につきましては、提供すべき安全情報の内容、提供方法をまとめた指針を策定、公表しました。さらに、利用者が旅客船事業者の安全性向上の取組を簡便に確認できますよう、事業者の安全性の評価・認定を行い、優良事業者にはマークを付与するとの制度を創設することとしてございます。
利用者の皆様に安心して乗船していただけますよう、今般の法改正を始め、様々な対策をしっかりと講じ、安全情報の見える化を進めてまいりたいと存じております。
山
山本佐知子#11
○山本佐知子君 是非、分かりやすく、アクセスしやすい情報公開をお願いをいたします。
次に、船員の資質向上についてであります。
旅客を乗せるなど事業として旅客輸送を行う小型船舶を扱う場合には、特定小型船舶操縦士の免許が必要です。これは、まず、小型船舶操縦士の免許を取った人が小型旅客安全講習を受講することが要件になっています。現行は、この講習は最初の一回だけ受ければいい。ただ一方で、小型船舶操縦士免許の更新は五年に一回なんですけれども、このときは車の免許のときと同じように一般的な講習はあります。ただ、それは特定の保持者用のものではありません。つまり、遊覧船など旅客事業として特定小型船舶操縦士の免許を持っている人に対しては、一旦特定と免許証に印刷されれば、何十年たとうが特別な安全講習を受講する必要はないわけです。
そして、今申し上げたのは、平成十五年以降のものです。平成十五年に免許の制度が改正になりました。それ以前はどうだったかといいますと、小型船舶操縦士免許を取得すれば自動的に特定というものももらえたということで、旅客を扱えることができたわけであります。つまり、この平成十五年よりも前に免許を取得した人はそもそも安全講習を一回も受けていないと。しかし、今現場では、平成十五年以前に免許を取得した人も結構多いんじゃないかなと思うんです。
今、平成元年から十五年までの十五年間で一級から四級までの小型船舶操縦免許取得者は合計二百六十万人、そして、十五年から令和四年までの二十年間では小型免許取得者は百二十三万人です。この百二十三万人のうち、特定免許を持っている人は四万五千人。もちろん、この平成十五年までの方が全て特定を持っているとはいえ、旅客船に携わっているわけでは全くありませんけれども、これだけの人数がある以上、やはり旅客船従事者も同じように母数と比例しているんじゃないかなということは思います。
ちなみに、遊漁船の場合には、五年に一回必ず業務主任者講習を受講しなければいけません。遊覧船の場合も、あるいは旅客船の場合も、人の命を預かる以上は、定期的な安全意識を啓発し、また実技の伴った講習も必要であると考えますが、国交省の見解を伺います。
この発言だけを見る →次に、船員の資質向上についてであります。
旅客を乗せるなど事業として旅客輸送を行う小型船舶を扱う場合には、特定小型船舶操縦士の免許が必要です。これは、まず、小型船舶操縦士の免許を取った人が小型旅客安全講習を受講することが要件になっています。現行は、この講習は最初の一回だけ受ければいい。ただ一方で、小型船舶操縦士免許の更新は五年に一回なんですけれども、このときは車の免許のときと同じように一般的な講習はあります。ただ、それは特定の保持者用のものではありません。つまり、遊覧船など旅客事業として特定小型船舶操縦士の免許を持っている人に対しては、一旦特定と免許証に印刷されれば、何十年たとうが特別な安全講習を受講する必要はないわけです。
そして、今申し上げたのは、平成十五年以降のものです。平成十五年に免許の制度が改正になりました。それ以前はどうだったかといいますと、小型船舶操縦士免許を取得すれば自動的に特定というものももらえたということで、旅客を扱えることができたわけであります。つまり、この平成十五年よりも前に免許を取得した人はそもそも安全講習を一回も受けていないと。しかし、今現場では、平成十五年以前に免許を取得した人も結構多いんじゃないかなと思うんです。
今、平成元年から十五年までの十五年間で一級から四級までの小型船舶操縦免許取得者は合計二百六十万人、そして、十五年から令和四年までの二十年間では小型免許取得者は百二十三万人です。この百二十三万人のうち、特定免許を持っている人は四万五千人。もちろん、この平成十五年までの方が全て特定を持っているとはいえ、旅客船に携わっているわけでは全くありませんけれども、これだけの人数がある以上、やはり旅客船従事者も同じように母数と比例しているんじゃないかなということは思います。
ちなみに、遊漁船の場合には、五年に一回必ず業務主任者講習を受講しなければいけません。遊覧船の場合も、あるいは旅客船の場合も、人の命を預かる以上は、定期的な安全意識を啓発し、また実技の伴った講習も必要であると考えますが、国交省の見解を伺います。
高
高橋一郎#12
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申します。
大きく二点御指摘を頂戴しました。まず、現行制度では、特定操縦免許の取得要件として講習の受講を義務付けてございますが、今回の改正法案では、当該免許取得に当たりまして安全運航に必要な知識と技能を身に付けていただくべく講習内容を拡充するとともに、新たに修了試験制度を創設することとしてございます。具体的には、これまでの講習には含まれてございませんでした、事故の発生を未然に防ぐ観点から、新たに気象・海象情報に基づく出航判断に関するケーススタディーや設備点検など、発航前の準備に関する実習等を取り入れますとともに、修了試験を創設することにいたします。
また、特定操縦免許の更新の際に、最新の海事関係法令や重大事故事例等、小型旅客船の船長業務を行う上で重要な最新情報についてアップデートを図り、更なる安全啓発を図ってまいります。
また、このような特定操縦免許制度の厳格化に加えまして、日本全国の個々の海域の特性に習熟するための初任教育訓練の実施を事業者に義務付けますとともに、事業者における訓練が適切に実施されていることを国による監査で定期的に確認することで船長の資質の確保を図ってまいります。
また、御指摘の平成十五年以前の小型操縦免許受有者も含めました既存の特定操縦免許受有者につきまして、今般の拡充部分に相当する科目を内容とする移行講習の受講と修了試験を義務付けることと存じてございます。
この発言だけを見る →大きく二点御指摘を頂戴しました。まず、現行制度では、特定操縦免許の取得要件として講習の受講を義務付けてございますが、今回の改正法案では、当該免許取得に当たりまして安全運航に必要な知識と技能を身に付けていただくべく講習内容を拡充するとともに、新たに修了試験制度を創設することとしてございます。具体的には、これまでの講習には含まれてございませんでした、事故の発生を未然に防ぐ観点から、新たに気象・海象情報に基づく出航判断に関するケーススタディーや設備点検など、発航前の準備に関する実習等を取り入れますとともに、修了試験を創設することにいたします。
また、特定操縦免許の更新の際に、最新の海事関係法令や重大事故事例等、小型旅客船の船長業務を行う上で重要な最新情報についてアップデートを図り、更なる安全啓発を図ってまいります。
また、このような特定操縦免許制度の厳格化に加えまして、日本全国の個々の海域の特性に習熟するための初任教育訓練の実施を事業者に義務付けますとともに、事業者における訓練が適切に実施されていることを国による監査で定期的に確認することで船長の資質の確保を図ってまいります。
また、御指摘の平成十五年以前の小型操縦免許受有者も含めました既存の特定操縦免許受有者につきまして、今般の拡充部分に相当する科目を内容とする移行講習の受講と修了試験を義務付けることと存じてございます。
山
山本佐知子#13
○山本佐知子君 ほとんどの旅客を扱っていらっしゃる皆様はしっかり安全確認をされていらっしゃるわけなんですけれども、こういった事故が起きた場合にはしっかり私たちも一回足下を見直す必要はあるかと思います。
最後に、JCI、日本小型船舶検査機構の検査について質問いたします。
今回の法改正では、事業者や船員への資質向上、強化、つまりソフト対策の徹底を盛り込まれます。そうであるならば、もう一方のハードである船の、船舶の点検体制の強化も両輪として考えるべきであると考えております。
そして、点検する検査員の質の向上に向けた取組も必要ではないでしょうか。今JCIの職員は全国で百三十人強、このような体制で果たしてしっかりした検査ができるのか。また、民間の技術やノウハウを取り入れることも一つの方策かもしれません。JCIは、今までの検査内容や検査の熟度を根本的に見直し、専門的な見地からの精密な検査が必要なのではないかと思います。果たして現在のJCIで自力でそうした検査が可能なのか、検査員の質の向上も含めて、国交省の見解を伺います。
この発言だけを見る →最後に、JCI、日本小型船舶検査機構の検査について質問いたします。
今回の法改正では、事業者や船員への資質向上、強化、つまりソフト対策の徹底を盛り込まれます。そうであるならば、もう一方のハードである船の、船舶の点検体制の強化も両輪として考えるべきであると考えております。
そして、点検する検査員の質の向上に向けた取組も必要ではないでしょうか。今JCIの職員は全国で百三十人強、このような体制で果たしてしっかりした検査ができるのか。また、民間の技術やノウハウを取り入れることも一つの方策かもしれません。JCIは、今までの検査内容や検査の熟度を根本的に見直し、専門的な見地からの精密な検査が必要なのではないかと思います。果たして現在のJCIで自力でそうした検査が可能なのか、検査員の質の向上も含めて、国交省の見解を伺います。
高
高橋一郎#14
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
日本小型船舶検査機構は、昭和四十八年の船舶安全法の改正により設立されて以来、約五十年にわたり国に代わって小型船舶の検査を専門的に実施してきた組織でございまして、長年蓄積した経験も知見も有してございますが、委員御指摘のとおり、船舶検査の実効性向上のため、検査業務の更なる改善に徹底して取り組む必要がございます。
このため、国土交通省としましては、事故対策検討委員会における検討を踏まえまして、機構の検査方法について、合理的な理由なく国と異なる方法で行われていたものを総点検で洗い出しまして、全て変更又は廃止し強化を図るとともに、機構の実施する船舶検査の現場を国が確認するなど、機構の監督強化を図っております。
また、機構は、本年二月二十日に、検査員の新規採用等によります検査体制の強化、ITの活用によります業務の効率化、研修の充実強化によります検査員の質の向上、業務改善室の設置による内部監査体制の強化等を内容とする業務改善計画を策定し、体制の見直し強化に向けた取組を進めてございます。
さらに、機構におきましては、例えば電気推進船の検査方法を検討するに当たりまして、リチウムイオン電池の開発、利用を行っているメーカーの協力を得るなど、御指摘のように、民間の技術、ノウハウの活用に取り組んでございます。
機構の業務改善計画が着実に実施され、検査業務の徹底した改善が図られますよう、引き続き必要な指導監督を行ってまいる所存でございます。
この発言だけを見る →日本小型船舶検査機構は、昭和四十八年の船舶安全法の改正により設立されて以来、約五十年にわたり国に代わって小型船舶の検査を専門的に実施してきた組織でございまして、長年蓄積した経験も知見も有してございますが、委員御指摘のとおり、船舶検査の実効性向上のため、検査業務の更なる改善に徹底して取り組む必要がございます。
このため、国土交通省としましては、事故対策検討委員会における検討を踏まえまして、機構の検査方法について、合理的な理由なく国と異なる方法で行われていたものを総点検で洗い出しまして、全て変更又は廃止し強化を図るとともに、機構の実施する船舶検査の現場を国が確認するなど、機構の監督強化を図っております。
また、機構は、本年二月二十日に、検査員の新規採用等によります検査体制の強化、ITの活用によります業務の効率化、研修の充実強化によります検査員の質の向上、業務改善室の設置による内部監査体制の強化等を内容とする業務改善計画を策定し、体制の見直し強化に向けた取組を進めてございます。
さらに、機構におきましては、例えば電気推進船の検査方法を検討するに当たりまして、リチウムイオン電池の開発、利用を行っているメーカーの協力を得るなど、御指摘のように、民間の技術、ノウハウの活用に取り組んでございます。
機構の業務改善計画が着実に実施され、検査業務の徹底した改善が図られますよう、引き続き必要な指導監督を行ってまいる所存でございます。
山
山本佐知子#15
○山本佐知子君 今回は検査についての様々な指摘もあったかと思います。しっかり、厳しい状況ではありますけれども、人の命が懸かっておりますので、徹底的な見直しをいただきたいと思います。
最後に、今回の質問に当たりまして、様々な海に関係する方のお話を聞きました。日本は海洋国家と言っている割には、今、社会的に海に関する知識や教育が足りないんじゃないかなという御指摘をいただきました。私たちも、船やそして海に関する事項についてはもっと関心を持ち、社会的広がりを促していきたいと思っております。それと同時に、これ以上絶対事故が起きないような体制を整えていくことが私たちの責務であるということを最後に皆さんと確認させていただきまして、質問を終わります。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →最後に、今回の質問に当たりまして、様々な海に関係する方のお話を聞きました。日本は海洋国家と言っている割には、今、社会的に海に関する知識や教育が足りないんじゃないかなという御指摘をいただきました。私たちも、船やそして海に関する事項についてはもっと関心を持ち、社会的広がりを促していきたいと思っております。それと同時に、これ以上絶対事故が起きないような体制を整えていくことが私たちの責務であるということを最後に皆さんと確認させていただきまして、質問を終わります。
どうもありがとうございました。
鬼
鬼木誠#16
○鬼木誠君 立憲民主・社民の鬼木誠でございます。
知床遊覧船事故で亡くなられた皆さん、そして御家族の皆さんに私からも心からお悔やみを申し上げたいと思いますし、事故に遭われた皆さんの御家族の皆さんにお見舞いを申し上げたいというふうに思います。
今回の事故に限らず、先ほど軽井沢のバスの事故のお話ございました、痛ましい事故を受けて既存の制度やルールを見直しをしていく、不具や不具合について再認識、再確認をし規制を強化をする、あるいは新たな規制を設ける、その事後の対応というのは大変重要だというふうに思っていますけれども、一方で、本当に事後にしか分からなかったことなのかと、事前に防ぐことができなかったのかと、そのようにも思います。恐らく皆さん方も同じような思いでこの事故を捉えられているというふうに思いますが、そのじくじたる思いを持って、しっかりと実効性ある対策となるために議論をさせていただきたいというふうに思います。
さて、対策検討委員会における安心、安全対策提言では、五十八項目、六十六の講ずべき措置が掲げられています。事故を踏まえて安全のためになすべきことを検討した上でこれだけの数になった、六十六項目あったということだと思うんですけれども、逆に言うと、これまでこの六十六にも及ぶ項目について安全対策が十分に確認されていなかった、その可能性があるということでもあると思うんです。
これまでの安全対策、あるいは検査、監査が、事業者、あるいは先ほどもお話がありましたJCIがきちんとやってくれる、あるいはやってくれているという担保のない期待を前提としていたとしたら、それでは事故が防げなかったわけですから、やっぱり期待だけでは不十分だったという反省の上に立って施策を講じていく取組を進めていくことが重要ではないかというふうに思います。
その上で、安全対策の強化により、事業者に新たな負担が生じることになる。多くの事業者の方は中小零細というふうにも言われています。この間、コロナ禍や燃油価格の高騰などで経営的にも厳しい状況にあった。新たな負担により体力がなくなる事業者の方については、廃業せざるを得ない状況も想定をされるのではないかというふうに思っています。
衆議院の質疑の中では、安全に責任を持てない不適格な事業者には退出をしてもらうというような趣旨の御答弁もあったところでございますけれども、新たに生じる負担に対する補助又は経営に対する助成など、私は検討が必要だと思いますけれども、その点について御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →知床遊覧船事故で亡くなられた皆さん、そして御家族の皆さんに私からも心からお悔やみを申し上げたいと思いますし、事故に遭われた皆さんの御家族の皆さんにお見舞いを申し上げたいというふうに思います。
今回の事故に限らず、先ほど軽井沢のバスの事故のお話ございました、痛ましい事故を受けて既存の制度やルールを見直しをしていく、不具や不具合について再認識、再確認をし規制を強化をする、あるいは新たな規制を設ける、その事後の対応というのは大変重要だというふうに思っていますけれども、一方で、本当に事後にしか分からなかったことなのかと、事前に防ぐことができなかったのかと、そのようにも思います。恐らく皆さん方も同じような思いでこの事故を捉えられているというふうに思いますが、そのじくじたる思いを持って、しっかりと実効性ある対策となるために議論をさせていただきたいというふうに思います。
さて、対策検討委員会における安心、安全対策提言では、五十八項目、六十六の講ずべき措置が掲げられています。事故を踏まえて安全のためになすべきことを検討した上でこれだけの数になった、六十六項目あったということだと思うんですけれども、逆に言うと、これまでこの六十六にも及ぶ項目について安全対策が十分に確認されていなかった、その可能性があるということでもあると思うんです。
これまでの安全対策、あるいは検査、監査が、事業者、あるいは先ほどもお話がありましたJCIがきちんとやってくれる、あるいはやってくれているという担保のない期待を前提としていたとしたら、それでは事故が防げなかったわけですから、やっぱり期待だけでは不十分だったという反省の上に立って施策を講じていく取組を進めていくことが重要ではないかというふうに思います。
その上で、安全対策の強化により、事業者に新たな負担が生じることになる。多くの事業者の方は中小零細というふうにも言われています。この間、コロナ禍や燃油価格の高騰などで経営的にも厳しい状況にあった。新たな負担により体力がなくなる事業者の方については、廃業せざるを得ない状況も想定をされるのではないかというふうに思っています。
衆議院の質疑の中では、安全に責任を持てない不適格な事業者には退出をしてもらうというような趣旨の御答弁もあったところでございますけれども、新たに生じる負担に対する補助又は経営に対する助成など、私は検討が必要だと思いますけれども、その点について御見解をお伺いしたいと思います。
斉
斉藤鉄夫#17
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 今回の安全対策の強化に当たりましては、中小事業者においても円滑に実施できるよう、改良型救命いかだ、業務用無線設備、非常用位置等発信装置などの購入につきまして、予算面で手厚い補助を講じております。補助率最大三分の二ということでございます。
また、今般の改正法案の策定に当たりましては、中小事業者の意見も幅広く伺った上で、小規模事業者についてはその運航形態を踏まえた運航管理体制を求めること、事業者への制度の周知期間や事業者が新制度に適合するための準備期間などを考慮し施行日や経過措置を定めていることなど、中小事業者も適切に対応できるように配慮をして今回の改正案作った次第でございます。
この発言だけを見る →また、今般の改正法案の策定に当たりましては、中小事業者の意見も幅広く伺った上で、小規模事業者についてはその運航形態を踏まえた運航管理体制を求めること、事業者への制度の周知期間や事業者が新制度に適合するための準備期間などを考慮し施行日や経過措置を定めていることなど、中小事業者も適切に対応できるように配慮をして今回の改正案作った次第でございます。
鬼
鬼木誠#18
○鬼木誠君 ありがとうございます。
それでは、具体的なところを少しだけお聞きをしたいと思います。
提言の中では、船舶の安全基準の強化の中で、水密性の確保というのがうたわれている。この点についてお尋ねをしたいと思うんですが、水密性の隔壁の設置が義務付けられている。既存の船や五トン未満の船舶については、その工事が困難なことから、浸水警報装置と排水設備の設置が求められている。
この装置について、作動点検、故障の有無など、その確認は事業者が自ら行うことになるというふうに思っているんですけれども、やはり、先ほどもお話をしましたように、事業者自らが行う点検ということでいくと十分な点検がなされるかどうかということがやっぱり不安として残るんではないかというふうに思っています。そういう意味では、この点検の在り方についてお考えがあればお聞かせをいただきたいというふうに思います。
さらに、浸水警報装置、それから排水設備を新たに設置する事業者負担の関係について、ここについても何か補助、予算措置の検討がなされていないのかということについて併せてお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、具体的なところを少しだけお聞きをしたいと思います。
提言の中では、船舶の安全基準の強化の中で、水密性の確保というのがうたわれている。この点についてお尋ねをしたいと思うんですが、水密性の隔壁の設置が義務付けられている。既存の船や五トン未満の船舶については、その工事が困難なことから、浸水警報装置と排水設備の設置が求められている。
この装置について、作動点検、故障の有無など、その確認は事業者が自ら行うことになるというふうに思っているんですけれども、やはり、先ほどもお話をしましたように、事業者自らが行う点検ということでいくと十分な点検がなされるかどうかということがやっぱり不安として残るんではないかというふうに思っています。そういう意味では、この点検の在り方についてお考えがあればお聞かせをいただきたいというふうに思います。
さらに、浸水警報装置、それから排水設備を新たに設置する事業者負担の関係について、ここについても何か補助、予算措置の検討がなされていないのかということについて併せてお尋ねをしたいと思います。
高
高橋一郎#19
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、隔壁の水密化について検討いたしました際、新たな水密隔壁の設置が困難な既存船や五トン未満の小型船に対しましては、御指摘のとおり、浸水警報装置並びに排水設備の設置等を求めることとしてございます。こうした浸水警報装置や排水設備等を含みます船体、機関、設備等につきまして、事業者においては、安全管理規程に基づき船長が原則として毎日一回以上の点検を実施することとなってございます。
国土交通省といたしましては、実行すべき点検内容を安全管理規程において明確化しその点検の確実な実施を求めますとともに、国土交通省による監査におきまして事業者による点検の未実施が確認された場合には、厳格に処分、指導を実施してまいりたいと考えてございます。
また、委員御指摘の第二点でございますが、御指摘の浸水警報装置や排水設備の設置等につきましては、支援策の要否を含め、その制度の具体化に向けまして更に詳細を検討してまいります。
こうした取組を通じまして、事業者の安全性向上のための取組をしっかりと支援してまいりたいと存じております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、隔壁の水密化について検討いたしました際、新たな水密隔壁の設置が困難な既存船や五トン未満の小型船に対しましては、御指摘のとおり、浸水警報装置並びに排水設備の設置等を求めることとしてございます。こうした浸水警報装置や排水設備等を含みます船体、機関、設備等につきまして、事業者においては、安全管理規程に基づき船長が原則として毎日一回以上の点検を実施することとなってございます。
国土交通省といたしましては、実行すべき点検内容を安全管理規程において明確化しその点検の確実な実施を求めますとともに、国土交通省による監査におきまして事業者による点検の未実施が確認された場合には、厳格に処分、指導を実施してまいりたいと考えてございます。
また、委員御指摘の第二点でございますが、御指摘の浸水警報装置や排水設備の設置等につきましては、支援策の要否を含め、その制度の具体化に向けまして更に詳細を検討してまいります。
こうした取組を通じまして、事業者の安全性向上のための取組をしっかりと支援してまいりたいと存じております。
鬼
鬼木誠#20
○鬼木誠君 是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。
次に、対策の実効性確保として、必要な体制の整備という項目がございます。国の監査能力の向上、そして監査体制の強化が必要不可欠というふうにされているところでございます。体制の整備につきましては、関係者の十分な理解を得つつ、それぞれ必要な措置を講ずるというふうになっているところでございますけれども、財政当局との協議とか難しい側面もあるんではないかなというふうに思うんです。
現状は全国で約百八十人の体制でございますけれども、今後どのような体制整備をされようとしているのか。この間の体制整備に向けた取組状況、そして今後の実効性確保に向けた取組の方向性についてお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、対策の実効性確保として、必要な体制の整備という項目がございます。国の監査能力の向上、そして監査体制の強化が必要不可欠というふうにされているところでございます。体制の整備につきましては、関係者の十分な理解を得つつ、それぞれ必要な措置を講ずるというふうになっているところでございますけれども、財政当局との協議とか難しい側面もあるんではないかなというふうに思うんです。
現状は全国で約百八十人の体制でございますけれども、今後どのような体制整備をされようとしているのか。この間の体制整備に向けた取組状況、そして今後の実効性確保に向けた取組の方向性についてお尋ねをしたいと思います。
斉
斉藤鉄夫#21
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 監査、検査を行いながら事故を防げなかったことについては大変重く受け止めております。
国の監査体制の整備につきましては、令和五年度に運航労務監理官を増員して必要な人員の確保に努めております。先ほど百八十名ということでございましたけれども、これを二十七名増員いたしまして、百八十一から二百八名に増員をいたします。
また、監査の実効性確保につきましては、運航労務監理官の意識改革や能力向上に取り組んでいるところであり、具体的には、まず、昨年六月と本年一月に、海事局幹部が現場に足を運び、地方運輸局の現場職員に対し、人命最優先、安全第一で厳格に監査を行うよう意識改革の徹底に取り組んでおります。さらに、自動車の監査部門との人事交流を行うとともに、他の運送事業の監査の知見を活用するなど、運航労務監理官の能力を向上させるための取組を進めているところでございます。
これに加えて、通報窓口に寄せられる情報も活用しつつ、抜き打ちやリモートでの監査を行うなど、効果的かつ効率的な監査を実施してまいりたいと決意しております。
この発言だけを見る →国の監査体制の整備につきましては、令和五年度に運航労務監理官を増員して必要な人員の確保に努めております。先ほど百八十名ということでございましたけれども、これを二十七名増員いたしまして、百八十一から二百八名に増員をいたします。
また、監査の実効性確保につきましては、運航労務監理官の意識改革や能力向上に取り組んでいるところであり、具体的には、まず、昨年六月と本年一月に、海事局幹部が現場に足を運び、地方運輸局の現場職員に対し、人命最優先、安全第一で厳格に監査を行うよう意識改革の徹底に取り組んでおります。さらに、自動車の監査部門との人事交流を行うとともに、他の運送事業の監査の知見を活用するなど、運航労務監理官の能力を向上させるための取組を進めているところでございます。
これに加えて、通報窓口に寄せられる情報も活用しつつ、抜き打ちやリモートでの監査を行うなど、効果的かつ効率的な監査を実施してまいりたいと決意しております。
鬼
鬼木誠#22
○鬼木誠君 ありがとうございました。
体制整備、大変御苦労されているというふうに思いますけれども、加えて、様々な方向性についてもお示しをいただきました。是非、御回答いただいた、御答弁いただいたように、厳格な監査の実施に向けて引き続きの努力を求めたいというふうに思います。
次に、知床の事故後に緊急安全点検を国土交通省が行われたと。昨年の七月にその結果が公表され、七百九十の事業者のうち百六十二の事業者で不備があったというふうに報告を受けています。その内容は、運航管理者が船舶の運航中にいなかった、あるいは運航記録等の記載が不備であったなどなどとなっておりますが、これらをなくすためには、これまでも意見であるいは御答弁の中にもありました、資質の向上ということが求められるのではないかというふうに思っています。
そこで、本法では、義務化をされる初任教育訓練というものがあると。この初任教育訓練についてですけれども、その海域の特性を熟知をしているベテラン船長による訓練として事業者が自ら行うというふうになっています。そのベテラン船長がいないときは当該海域で運航するほかの事業者のベテラン船長を招くなどして、教育訓練内容等についてのガイドラインも策定をしていると、そのような予定であるというふうにお聞きをしています。
この資質向上につながる初任教育訓練というのは大変重要だというふうに思うわけですけれども、申し上げましたようなこの訓練というものがしっかり適切に行われる、そのための確認が必要だというふうにも思います。その点についてどのようなことを今想定をされているのか、検討されているのか、お聞かせをいただければと思います。
この発言だけを見る →体制整備、大変御苦労されているというふうに思いますけれども、加えて、様々な方向性についてもお示しをいただきました。是非、御回答いただいた、御答弁いただいたように、厳格な監査の実施に向けて引き続きの努力を求めたいというふうに思います。
次に、知床の事故後に緊急安全点検を国土交通省が行われたと。昨年の七月にその結果が公表され、七百九十の事業者のうち百六十二の事業者で不備があったというふうに報告を受けています。その内容は、運航管理者が船舶の運航中にいなかった、あるいは運航記録等の記載が不備であったなどなどとなっておりますが、これらをなくすためには、これまでも意見であるいは御答弁の中にもありました、資質の向上ということが求められるのではないかというふうに思っています。
そこで、本法では、義務化をされる初任教育訓練というものがあると。この初任教育訓練についてですけれども、その海域の特性を熟知をしているベテラン船長による訓練として事業者が自ら行うというふうになっています。そのベテラン船長がいないときは当該海域で運航するほかの事業者のベテラン船長を招くなどして、教育訓練内容等についてのガイドラインも策定をしていると、そのような予定であるというふうにお聞きをしています。
この資質向上につながる初任教育訓練というのは大変重要だというふうに思うわけですけれども、申し上げましたようなこの訓練というものがしっかり適切に行われる、そのための確認が必要だというふうにも思います。その点についてどのようなことを今想定をされているのか、検討されているのか、お聞かせをいただければと思います。
高
高橋一郎#23
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。
初任教育訓練の実施の在り方につきましては、まさに委員御指摘のことを想定してございます。それに加えまして、当該訓練の修了前に社内のベテラン船長等による効果測定を実施することなども想定してございます。
また、これに加えまして、初任教育訓練を実施をしました事業者に対して教育訓練の実施記録の作成と保存を義務付けますとともに、運航労務監理官による監査を通じ、今後、省令や告示で定めます教育訓練の具体的な項目や内容に即して初任教育訓練が適切に実施されているか否かの確認を行いますことにより、初任教育訓練の確実な実施を担保することを予定してございます。
これらの対応を講じますことにより、あらゆる事業者が初任教育訓練を適切に実施できるよう、しっかりと対応してまいります。
この発言だけを見る →初任教育訓練の実施の在り方につきましては、まさに委員御指摘のことを想定してございます。それに加えまして、当該訓練の修了前に社内のベテラン船長等による効果測定を実施することなども想定してございます。
また、これに加えまして、初任教育訓練を実施をしました事業者に対して教育訓練の実施記録の作成と保存を義務付けますとともに、運航労務監理官による監査を通じ、今後、省令や告示で定めます教育訓練の具体的な項目や内容に即して初任教育訓練が適切に実施されているか否かの確認を行いますことにより、初任教育訓練の確実な実施を担保することを予定してございます。
これらの対応を講じますことにより、あらゆる事業者が初任教育訓練を適切に実施できるよう、しっかりと対応してまいります。
鬼
鬼木誠#24
○鬼木誠君 ありがとうございました。
ガイドラインの策定、是非しっかりしたものをお作りいただくことをお願いをしておきたいというふうに思います。
次に、安全統括管理者及び運航管理者に対して試験制度を創設をする、二五年度から実施をするというふうになっています。そして、その指定試験機関につきましては一つだけを指定するというようなことになっているところでございます。衆議院の質疑の中では、一定の要件に適合する民間機関を指定するというふうに御答弁をなさっています。
ただ、この資格試験というのは、試験内容あるいは合否判定を統一的にあるいは一元的に実施をして管理をしていく必要がある、その公平性を担保をするという必要性が高い、そういう意味合いもあって一つだというふうにおっしゃってあるんだろうというふうに思いますけれども、私は国が行うということが一番いいんではないかというふうにも思うんですね。
ですから、国が行うことについて御検討はなされなかったのかということについてまずお聞きをしたいというふうに思います。その上で、法案では指定基準というものが示されてはいますけれども、なかなかこれ具体的にまだなっていないように私には受け止められました。現時点でどのような基準をお考えなのか。この二点についてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ガイドラインの策定、是非しっかりしたものをお作りいただくことをお願いをしておきたいというふうに思います。
次に、安全統括管理者及び運航管理者に対して試験制度を創設をする、二五年度から実施をするというふうになっています。そして、その指定試験機関につきましては一つだけを指定するというようなことになっているところでございます。衆議院の質疑の中では、一定の要件に適合する民間機関を指定するというふうに御答弁をなさっています。
ただ、この資格試験というのは、試験内容あるいは合否判定を統一的にあるいは一元的に実施をして管理をしていく必要がある、その公平性を担保をするという必要性が高い、そういう意味合いもあって一つだというふうにおっしゃってあるんだろうというふうに思いますけれども、私は国が行うということが一番いいんではないかというふうにも思うんですね。
ですから、国が行うことについて御検討はなされなかったのかということについてまずお聞きをしたいというふうに思います。その上で、法案では指定基準というものが示されてはいますけれども、なかなかこれ具体的にまだなっていないように私には受け止められました。現時点でどのような基準をお考えなのか。この二点についてお答えをいただきたいと思います。
高
高橋一郎#25
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。
当該事務は本来国が行うべきではないかとの御指摘だと拝聴いたしました。国が直接試験等事務を実施いたす場合には、事務量が大量に増加する一方で、国家予算でございますので、必要な組織、人員や予算を確保することが困難であることから、民間機関を指定試験機関として指定し、当該指定試験機関に試験を実施させることを想定してございます。
指定試験機関につきましては、安全統括管理者並びに運航管理者の業務遂行に必要な海事法令や船舶の安全運航に関する知見を有する機関を想定してございますが、御指摘の指定試験機関の指定の基準につきましては、本法律案で規定してございますほか、国土交通省令におきまして定めることといたしてございます。現段階では、例えば、特定の者を差別的に取り扱うものでない、あるいは試験を受ける者との取引関係やその他の利害関係の影響を受けないことといった内容を含めます規定を設けることを想定してございますが、いずれにしましても、その基準は公表されます。指定の際は、民間機関から申請がなされ、この基準に基づいて指定を行うこととなると存じてございます。
この発言だけを見る →当該事務は本来国が行うべきではないかとの御指摘だと拝聴いたしました。国が直接試験等事務を実施いたす場合には、事務量が大量に増加する一方で、国家予算でございますので、必要な組織、人員や予算を確保することが困難であることから、民間機関を指定試験機関として指定し、当該指定試験機関に試験を実施させることを想定してございます。
指定試験機関につきましては、安全統括管理者並びに運航管理者の業務遂行に必要な海事法令や船舶の安全運航に関する知見を有する機関を想定してございますが、御指摘の指定試験機関の指定の基準につきましては、本法律案で規定してございますほか、国土交通省令におきまして定めることといたしてございます。現段階では、例えば、特定の者を差別的に取り扱うものでない、あるいは試験を受ける者との取引関係やその他の利害関係の影響を受けないことといった内容を含めます規定を設けることを想定してございますが、いずれにしましても、その基準は公表されます。指定の際は、民間機関から申請がなされ、この基準に基づいて指定を行うこととなると存じてございます。
鬼
鬼木誠#26
○鬼木誠君 ありがとうございました。
必要な予算や人員を確保することができないので国ではなかなか難しいというような御回答であったというふうに思いますけれども、これからの制度でございますので、運用の状況等しっかりチェックをしていただく必要があるというふうに思いますが、やっぱりそれでも必要であれば僕は予算も人員も確保すべきだというふうにも思いますし、また、民間でなかなかこれを受けてくれるところ、難しいんじゃないかなと思うんですね、探すのに。そのような御苦労もあるというふうに思います。是非改めてしっかりした法の施行についてお願いをしておきたいというふうに思います。
一つ懸念があるのは、申し上げましたような指定試験機関の指定であるとか、さらには安全統括管理者講習機関、それから運航管理者講習機関、それから船員法の改正の中では特定操縦免許講習機関、大臣による認可、登録を受けることになるということになるわけですよね。国土交通省による許認可の権限が強くなるというふうに受け止めています。
指定を受ける試験機関あるいは講習機関については、国土交通省の天下りになるんやないかというようなことについても御懸念になる国民の皆さんもいらっしゃるんではないかというふうにも思っているんです。とりわけ、昨今、空港施設への人事介入についての対応が十分ではないという批判もある中で、国民から新たな不信を招くことがないような対応が強く求められているというふうに思います。
この点について、大臣としての御見解あれば是非お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →必要な予算や人員を確保することができないので国ではなかなか難しいというような御回答であったというふうに思いますけれども、これからの制度でございますので、運用の状況等しっかりチェックをしていただく必要があるというふうに思いますが、やっぱりそれでも必要であれば僕は予算も人員も確保すべきだというふうにも思いますし、また、民間でなかなかこれを受けてくれるところ、難しいんじゃないかなと思うんですね、探すのに。そのような御苦労もあるというふうに思います。是非改めてしっかりした法の施行についてお願いをしておきたいというふうに思います。
一つ懸念があるのは、申し上げましたような指定試験機関の指定であるとか、さらには安全統括管理者講習機関、それから運航管理者講習機関、それから船員法の改正の中では特定操縦免許講習機関、大臣による認可、登録を受けることになるということになるわけですよね。国土交通省による許認可の権限が強くなるというふうに受け止めています。
指定を受ける試験機関あるいは講習機関については、国土交通省の天下りになるんやないかというようなことについても御懸念になる国民の皆さんもいらっしゃるんではないかというふうにも思っているんです。とりわけ、昨今、空港施設への人事介入についての対応が十分ではないという批判もある中で、国民から新たな不信を招くことがないような対応が強く求められているというふうに思います。
この点について、大臣としての御見解あれば是非お聞かせをいただきたいと思います。
斉
斉藤鉄夫#27
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 指定試験機関及び登録講習機関として民間機関を活用するに当たりましては、民間機関から申請がなされ、法令で定める客観的な基準に基づきまして指定及び登録を行うこととなります。指定試験機関の指定並びに登録講習機関の登録に当たりましては、公正かつ透明なプロセスが厳に確保されるよう努めてまいりたいと思います。
また、OBの天下り先の温床になるのではないかという御指摘がございましたが、国家公務員の再就職につきましては、第三者機関である再就職等監視委員会による厳格な監視がなされているところでございます。
国土交通省においては、先日、OBから働きかけを受けた場合の届出義務など、再就職規制全般について、地方支分部局を含む全ての国土交通省職員に周知をしたところでございまして、引き続き再就職等規制の遵守の徹底を図ってまいりたいと決意しております。
この発言だけを見る →また、OBの天下り先の温床になるのではないかという御指摘がございましたが、国家公務員の再就職につきましては、第三者機関である再就職等監視委員会による厳格な監視がなされているところでございます。
国土交通省においては、先日、OBから働きかけを受けた場合の届出義務など、再就職規制全般について、地方支分部局を含む全ての国土交通省職員に周知をしたところでございまして、引き続き再就職等規制の遵守の徹底を図ってまいりたいと決意しております。
鬼
鬼木誠#28
○鬼木誠君 ありがとうございました。
国交省というのはやっぱり所掌が多いところですよね。関連する団体、企業も多い。そして、国民の皆さんの暮らしに直結をするところでもございます。そういう意味では、一旦そこで生まれた不信、信頼を損ねてしまうと、その不信は一か所であってもやっぱり多方面に及ぶということは十分にやっぱり頭に入れておく必要があるというふうに思いますし、一旦生まれた不信について払拭をするためには相当の時間と努力が必要になってくるというふうにも思います。是非厳しく御対応いただきますことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
さらに、指定民間機関につきましても、先ほど来お話ありましたように、公的機関並みの厳しい講習を行う、そのことでその機関に対する信頼も醸成をされるというふうに思いますので、その点についても併せて、重ねてとはなりますが、お願いをしておきたいというふうに思います。
最後の質問になります。
法案の第十条の七第二項についてでございます。この条文の中では、運航管理者が職務中に船舶に乗り組むことを禁じている。ただ、同条文のただし書の中で、事業者の規模が著しく小さい場合は陸上要員を配置をすることで例外が認められるというふうになっています。
対策検討委員会が行った意見募集の中では、百九十の意見が寄せられたというふうにお伺いをしておりますけれども、その中では、例えば離島航路では経営者、船長及び運航管理者をもう一人でやっていますと、兼務をしていますと、生活航路を維持するためにはそれでもうやっていかないと駄目なんだというような厳しい実態等についても意見として寄せられたというふうにお聞きをしているところでございます。
国土交通省は、一定の要件の下、運航管理者と船長の兼務の禁止が不相当な負担を課すことになると認められる場合であって同等の輸送の安全の確保が可能と認められる場合に限っては兼務の禁止の例外を認めるというふうに想定をしている、そのような御回答もいただいているところでございますけれども、具体的な中身は先ほどと同じように今回省令に書き込まれていくことになるんだろうというふうに思うんですけれども、この省令の中で示す一定の要件というものについて現時点ではどのような内容を想定をされているのか、あるいはどのような事業者が例外の対象になるというふうに予定をされているのか。厳しい経営の中でそのことを心配をしている中小の皆さんたくさんいらっしゃると思いますので、是非明らかにしていただければと思います。
この発言だけを見る →国交省というのはやっぱり所掌が多いところですよね。関連する団体、企業も多い。そして、国民の皆さんの暮らしに直結をするところでもございます。そういう意味では、一旦そこで生まれた不信、信頼を損ねてしまうと、その不信は一か所であってもやっぱり多方面に及ぶということは十分にやっぱり頭に入れておく必要があるというふうに思いますし、一旦生まれた不信について払拭をするためには相当の時間と努力が必要になってくるというふうにも思います。是非厳しく御対応いただきますことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
さらに、指定民間機関につきましても、先ほど来お話ありましたように、公的機関並みの厳しい講習を行う、そのことでその機関に対する信頼も醸成をされるというふうに思いますので、その点についても併せて、重ねてとはなりますが、お願いをしておきたいというふうに思います。
最後の質問になります。
法案の第十条の七第二項についてでございます。この条文の中では、運航管理者が職務中に船舶に乗り組むことを禁じている。ただ、同条文のただし書の中で、事業者の規模が著しく小さい場合は陸上要員を配置をすることで例外が認められるというふうになっています。
対策検討委員会が行った意見募集の中では、百九十の意見が寄せられたというふうにお伺いをしておりますけれども、その中では、例えば離島航路では経営者、船長及び運航管理者をもう一人でやっていますと、兼務をしていますと、生活航路を維持するためにはそれでもうやっていかないと駄目なんだというような厳しい実態等についても意見として寄せられたというふうにお聞きをしているところでございます。
国土交通省は、一定の要件の下、運航管理者と船長の兼務の禁止が不相当な負担を課すことになると認められる場合であって同等の輸送の安全の確保が可能と認められる場合に限っては兼務の禁止の例外を認めるというふうに想定をしている、そのような御回答もいただいているところでございますけれども、具体的な中身は先ほどと同じように今回省令に書き込まれていくことになるんだろうというふうに思うんですけれども、この省令の中で示す一定の要件というものについて現時点ではどのような内容を想定をされているのか、あるいはどのような事業者が例外の対象になるというふうに予定をされているのか。厳しい経営の中でそのことを心配をしている中小の皆さんたくさんいらっしゃると思いますので、是非明らかにしていただければと思います。
高
高橋一郎#29
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。
御指摘の改正後の海上運送法第十条の七第二項におきましては、事業者は運航管理者がその職務を行っている間は当該運航管理者を船舶に乗り組ませてはならない旨を規定してございますが、一方で、同項ただし書におきましては、その例外として、事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省で定める場合であって、当該一般旅客定期航路事業者が、国土交通省令で定めるところにより、当該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者であって船舶に乗り組んでいない者を配置しているときはこの限りでない旨を規定してございます。
このうち、事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合につきましては、具体的には、同時に運航している船舶が常時一隻で、かつ当該船舶の総トン数が二十トン未満かつ旅客定員が十三人未満の小規模事業者を想定してございます。
また、国土交通省令で定めるところにより、当該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者であって船舶に乗り組んでいない者を配置につきましては、船舶に乗り組んだ運航管理者と常時連絡を取ることができ、かつ船舶の運航管理に関する補助的業務を行うことができる一定の知識及び能力を有する者を陸上の事務所に配置しているときを想定してございます。これは、同時に運航している船舶がほかになく、また船舶が小さいことから、運航管理の業務量は限定的であり、こうした運航形態の事業者におきましては、一定の知識と能力を有する者が陸上において補助的業務を行うことで安全管理体制を確保することが可能であると考えられることによるものでございます。
いずれの事項につきましても、今後省令で具体的な基準を明確に定めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →御指摘の改正後の海上運送法第十条の七第二項におきましては、事業者は運航管理者がその職務を行っている間は当該運航管理者を船舶に乗り組ませてはならない旨を規定してございますが、一方で、同項ただし書におきましては、その例外として、事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省で定める場合であって、当該一般旅客定期航路事業者が、国土交通省令で定めるところにより、当該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者であって船舶に乗り組んでいない者を配置しているときはこの限りでない旨を規定してございます。
このうち、事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合につきましては、具体的には、同時に運航している船舶が常時一隻で、かつ当該船舶の総トン数が二十トン未満かつ旅客定員が十三人未満の小規模事業者を想定してございます。
また、国土交通省令で定めるところにより、当該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者であって船舶に乗り組んでいない者を配置につきましては、船舶に乗り組んだ運航管理者と常時連絡を取ることができ、かつ船舶の運航管理に関する補助的業務を行うことができる一定の知識及び能力を有する者を陸上の事務所に配置しているときを想定してございます。これは、同時に運航している船舶がほかになく、また船舶が小さいことから、運航管理の業務量は限定的であり、こうした運航形態の事業者におきましては、一定の知識と能力を有する者が陸上において補助的業務を行うことで安全管理体制を確保することが可能であると考えられることによるものでございます。
いずれの事項につきましても、今後省令で具体的な基準を明確に定めてまいる所存でございます。