三上えりの発言 (国土交通委員会)
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○三上えり君 この管理不全空家等に対する措置として、特定空家等となる前の段階での指導、勧告、そして今おっしゃられたように固定資産税の住宅用地特例を解除することができます。これによって空家が管理不全のまま放置されることが減るということが何より期待されております。
一方で、問題なのが中山間地域です。この中山間地域におきましては不動産の評価が非常に低いです。うちの母は熊本で独り暮らしをしているんですが、非常に低いです。こういった方々、そのため、元々の税の負担が軽いので、固定資産税の住宅用地特例を解除するだけでは所有者が空家対策をする理由には、これはなりにくいとの指摘があります。
本法案では、市町村は空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めることができるとしています。空家等活用促進区域とは、市町村の中にある区域を特定して空家の活用を促進しようとする地域のことです。この地域における経済的社会的活動の促進のために、この場所の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域になります。
そこで質問です。
この経済的社会的活動とは具体的にどのような活動を指すのでしょうか。また、具体的にどのような区域が空家等活用促進区域として定められるのでしょうか。