小林豊の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(小林豊君) お答えいたします。
妨害運転につきましては、道路交通法において、他の車両等の通行を妨害する目的で急ブレーキ禁止違反や車両距離不保持等の一定の違反を交通の危険を生じさせるおそれのある方法で行った場合には三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられるほか、高速道路上で他の車を停車させるような著しい交通の危険を生じさせた場合には五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すると規定されております。
他方、危険運転のうち妨害を目的としたものにつきましては、自動車運転死傷処罰法におきまして、人又は車の通行を妨害する目的で通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転するなどの行為を行い、人を負傷させた場合は十五年以下の懲役、人を死亡させた場合は一年以上の有期懲役に処すると規定されております。