小林豊の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(小林豊君) お答えいたします。
 道路交通法第三十一条の二の規定におきまして、停留所において乗客の乗降のため停車していた乗り合い自動車が発進するため方向指示器等により合図をした場合におきましては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該自動車の進路の変更を妨げてはならないこととされております。

発言情報

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発言者: 小林豊

speaker_id: 23416

日付: 2023-06-13

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会