住澤整の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
まず、法律上の規定の問題でございますが、委員御指摘のように、消費税法におきましては転嫁を義務付ける等のそういった規定は置かれておりません。
他方で、消費税が創設された際、昭和六十三年の十二月に成立した税制改革関連六法案の中に税制改革法という、税制改革全体の趣旨あるいはその基本理念を示すプログラム法がございまして、この中に消費税関係に、に関する考え方の規定として、事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格に鑑み、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとするという規定がございます。
この規定は強制力を伴うような規定ではございませんので、そういう意味で直接的に義務を課しているものではございませんけれども、こういった規定もあるということもございまして、従来、消費税については、価格への転嫁を通じて最終的に消費者に御負担いただくことが予定されている税というふうに解されておりまして、中小企業庁のアンケートなどを見ましても、一〇〇%とは申しませんけれども、相当程度転嫁が行われているということは事実でございます。