住澤整の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 交際費につきましては、まず法人税の方について申し上げますと、冗費あるいは乱費の抑制という観点から原則として課税を行う、すなわち損金に算入しないという取扱いにされております。
 その上で、これに対する特例といたしまして、資本金百億円以下の企業については飲食費の五〇%までの損金算入を認めるということになっておりまして、また、中小法人につきましては、飲食費の五〇%までの損金算入か、あるいは年間八百万円までの定額の控除限度額までの損金算入、これらの間の選択適用を認めるという仕組みになっております。
 一方で、個人事業者の場合につきましては、接待交際費に制限を設けることなく必要経費に算入する扱いになっております。

発言情報

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発言者: 住澤整

speaker_id: 30580

日付: 2023-03-14

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会