住澤整の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
一口に租税特別措置と申しましても、税法の本則に書かれていることの例外を定めているという意味では、例えばその預金利子に対して、今、国、地方合わせて二〇%の税率で源泉分離課税が行われていて、預貯金の利子に関しては皆様税務署に申告する必要もないし銀行の方で源泉徴収されて終わりとなっておりますが、これも租税特別措置の一つでございます。
他方で、法人税関係の様々な政策税制のようにかなり頻繁に改正が繰り返されていることもあるということで、十把一からげにこの租税特別措置というのを扱うわけにもいかないような気がいたしますが、法人関係の租税特別措置、代表とする政策税制について申し上げますと、先ほど申し上げたように、基本的にこの特定の方の税負担軽減することによって政策目的を実現しようとするものであって、公平、中立、簡素の例外ということでございますが、一方で、そういったことを勘案してもなお特定の政策目的を実現するために有効な政策手段であるということが言える場合には、租税特別措置も政策目的の達成手段の一つとして必要性は認められるものというふうに考えております。
ただし、不断の見直しは必要だというふうに考えているところでございます。