財政金融委員会
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会
会議録情報#0
令和五年三月十六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月十四日
辞任 補欠選任
神谷 政幸君 藤川 政人君
星 北斗君 野上浩太郎君
三月十五日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 友納 理緒君
藤川 政人君 加藤 明良君
梅村 聡君 青島 健太君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 酒井 庸行君
理 事
浅尾慶一郎君
大家 敏志君
西田 昌司君
横沢 高徳君
上田 勇君
委 員
加藤 明良君
佐藤 信秋君
友納 理緒君
馬場 成志君
古川 俊治君
宮沢 洋一君
宮本 周司君
勝部 賢志君
柴 愼一君
秋野 公造君
横山 信一君
青島 健太君
浅田 均君
大塚 耕平君
小池 晃君
神谷 宗幣君
堂込麻紀子君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 藤丸 敏君
財務副大臣 秋野 公造君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
金融庁総合政策
局審議官 堀本 善雄君
デジタル庁統括
官 村上 敬亮君
財務省主税局長 住澤 整君
経済産業省大臣
官房スタートア
ップ創出推進政
策統括調整官 吾郷 進平君
経済産業省大臣
官房審議官 田中 哲也君
参考人
日本銀行総裁 黒田 東彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月十四日
辞任 補欠選任
神谷 政幸君 藤川 政人君
星 北斗君 野上浩太郎君
三月十五日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 友納 理緒君
藤川 政人君 加藤 明良君
梅村 聡君 青島 健太君
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出席者は左のとおり。
委員長 酒井 庸行君
理 事
浅尾慶一郎君
大家 敏志君
西田 昌司君
横沢 高徳君
上田 勇君
委 員
加藤 明良君
佐藤 信秋君
友納 理緒君
馬場 成志君
古川 俊治君
宮沢 洋一君
宮本 周司君
勝部 賢志君
柴 愼一君
秋野 公造君
横山 信一君
青島 健太君
浅田 均君
大塚 耕平君
小池 晃君
神谷 宗幣君
堂込麻紀子君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 藤丸 敏君
財務副大臣 秋野 公造君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
金融庁総合政策
局審議官 堀本 善雄君
デジタル庁統括
官 村上 敬亮君
財務省主税局長 住澤 整君
経済産業省大臣
官房スタートア
ップ創出推進政
策統括調整官 吾郷 進平君
経済産業省大臣
官房審議官 田中 哲也君
参考人
日本銀行総裁 黒田 東彦君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
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酒
酒井庸行#1
○委員長(酒井庸行君) ただいまから財政金融委員会を開会をいたします。
委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、星北斗君、神谷政幸君及び梅村聡君が委員を辞任され、その補欠として青島健太君、友納理緒君及び加藤明良君が選任をされました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、星北斗君、神谷政幸君及び梅村聡君が委員を辞任され、その補欠として青島健太君、友納理緒君及び加藤明良君が選任をされました。
─────────────
酒
酒井庸行#2
○委員長(酒井庸行君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長住澤整君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
酒
酒
酒井庸行#4
○委員長(酒井庸行君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁黒田東彦君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
酒
酒
浅
浅田均#7
○浅田均君 おはようございます。日本維新の会、浅田均でございます。
今日は、黒田総裁、卒業間近ということで、もうお話しさせていただく機会も少なくなってまいりますので、私は、今日と明日にかけてQQEのシリーズをやらせていただきたいと思っておりますので、いろいろおっしゃりたいことあろうかと思いますので、この場で思いのたけをぶちまけるというと変ですけど、述べていただきたいと思います。
それに先立ちまして、今日は、法案で、その中に、所得税法の中に租税特別措置というのが出てきておりますので、まず租税特別措置の在り方についてちょっと議論をさせていただきたいと思っております。
そもそも、特別措置というのがあるからにはその基になる税制というのがあるわけでございまして、税制というのは、税調会長もいらっしゃいますんで、これは個人的にいつかお尋ねしたいと思っております。
私どもが知る限り、一九八〇年代だったと思いますけれども、僕は当時アメリカにおりまして、レーガン・サッチャー改革という改革、日本はそれが波及して中曽根内閣の改革につながったと思っておりますけれども、当時、そのラッファーという教授がいて、ラッファー曲線ですね、税率を下げて課税ベースを広げるとその税収は結局増えたというのが当時のアメリカではすごく話題になっておったことだと記憶しております。
当時から、税率を下げるということと課税ベースを広げるということがセットになっておりまして、自来そういう流れが続いているものと私は理解しております。もし、ほかに違う考え方もありますよというようなことがあればまた御教授いただきたいんでありますが。
この、当時からのその税制改革の流れを振り返ってみますと、今申し上げましたように、課税ベースを広げるのと同時に税率を下げると、で、翻って税収は増えたということで、できるだけ課税ベースを広げていく、水平的な、水平的に公平な税制に近づけていくということで、これは前回の委員会で浅尾先生の方から、簡素、公平、中立の税制というところでそのそれぞれの項目について質問をしていただきまして、そのときこの場におられた方はよく理解されたことだと思います。
その課税ベースを広げていく、水平的な公平性をできるだけ担保していく税制にしていくという考え方に立ちますと、この特別措置というのは、それを妨害するというんか、それに対する、反する考え方になると思うんですね。
特定のその政策目的を実現させるために税額控除とか償却、一括償却を認めるとか、いろんな政策を動員してある政策目的を実現するということに関しては、私どもは一概に否定するものではないんですが、公平性を広げるという観点からいいますと、特別措置の対象になった方が減税されるということは、一律に下げるということに比べると、そうでない方々に対して増税感を持たせてしまうと。公平性という観点からいいますと、ちょっと邪魔をしている措置だなというふうに思っております。
だから、公平性の原則に反しますし、簡素というところからも外れるので、私たちは日本維新の会として、租税特別措置というのはできるだけ廃止の方向でということを主張させていただいております。そうでなしに、市場メカニズムに任せるというのがいいのではないかというのが私たちの主張であります。
そういう主張を持っている私たちの一員として質問させていただきたいんですけれど、透明化法とかいうのもできて公表されるようになって、かなり見せていただくだけで分かる部分もあるんですけれども、そうでない部分もありますので伺いますけれども、租税特別措置について、これ、適用件数が少なくて廃止されたものがあるんでしょうか。もしあるとすればどのような措置があるのか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今日は、黒田総裁、卒業間近ということで、もうお話しさせていただく機会も少なくなってまいりますので、私は、今日と明日にかけてQQEのシリーズをやらせていただきたいと思っておりますので、いろいろおっしゃりたいことあろうかと思いますので、この場で思いのたけをぶちまけるというと変ですけど、述べていただきたいと思います。
それに先立ちまして、今日は、法案で、その中に、所得税法の中に租税特別措置というのが出てきておりますので、まず租税特別措置の在り方についてちょっと議論をさせていただきたいと思っております。
そもそも、特別措置というのがあるからにはその基になる税制というのがあるわけでございまして、税制というのは、税調会長もいらっしゃいますんで、これは個人的にいつかお尋ねしたいと思っております。
私どもが知る限り、一九八〇年代だったと思いますけれども、僕は当時アメリカにおりまして、レーガン・サッチャー改革という改革、日本はそれが波及して中曽根内閣の改革につながったと思っておりますけれども、当時、そのラッファーという教授がいて、ラッファー曲線ですね、税率を下げて課税ベースを広げるとその税収は結局増えたというのが当時のアメリカではすごく話題になっておったことだと記憶しております。
当時から、税率を下げるということと課税ベースを広げるということがセットになっておりまして、自来そういう流れが続いているものと私は理解しております。もし、ほかに違う考え方もありますよというようなことがあればまた御教授いただきたいんでありますが。
この、当時からのその税制改革の流れを振り返ってみますと、今申し上げましたように、課税ベースを広げるのと同時に税率を下げると、で、翻って税収は増えたということで、できるだけ課税ベースを広げていく、水平的な、水平的に公平な税制に近づけていくということで、これは前回の委員会で浅尾先生の方から、簡素、公平、中立の税制というところでそのそれぞれの項目について質問をしていただきまして、そのときこの場におられた方はよく理解されたことだと思います。
その課税ベースを広げていく、水平的な公平性をできるだけ担保していく税制にしていくという考え方に立ちますと、この特別措置というのは、それを妨害するというんか、それに対する、反する考え方になると思うんですね。
特定のその政策目的を実現させるために税額控除とか償却、一括償却を認めるとか、いろんな政策を動員してある政策目的を実現するということに関しては、私どもは一概に否定するものではないんですが、公平性を広げるという観点からいいますと、特別措置の対象になった方が減税されるということは、一律に下げるということに比べると、そうでない方々に対して増税感を持たせてしまうと。公平性という観点からいいますと、ちょっと邪魔をしている措置だなというふうに思っております。
だから、公平性の原則に反しますし、簡素というところからも外れるので、私たちは日本維新の会として、租税特別措置というのはできるだけ廃止の方向でということを主張させていただいております。そうでなしに、市場メカニズムに任せるというのがいいのではないかというのが私たちの主張であります。
そういう主張を持っている私たちの一員として質問させていただきたいんですけれど、透明化法とかいうのもできて公表されるようになって、かなり見せていただくだけで分かる部分もあるんですけれども、そうでない部分もありますので伺いますけれども、租税特別措置について、これ、適用件数が少なくて廃止されたものがあるんでしょうか。もしあるとすればどのような措置があるのか、教えていただきたいと思います。
住
住澤整#8
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
租税特別措置は、基本的に、特定の者の税負担を軽減することにより特定の政策目的の実現を目指すものでございますが、委員御指摘のとおり、これ、税制の原則的な考え方である公平でありますとか中立、そして簡素という考え方の例外になるものでございますので、不断の見直しが必要なものというふうに考えております。
アメリカの税制改革のお話がございましたが、一九八一年のレーガン政権でやった最初の大きな税制改革では、加速度償却制度という大幅な政策税制を導入して減税を行ったわけですが、極めて大きな財政赤字につながったといったこともございまして、八六年に行われました二回目の税制改革においては、委員からお話がございましたような、課税ベースを広げながら法人税率を引き下げるという見直しが租税特別措置の大幅な見直しを伴って行われまして、大きな効果を上げたというふうにアメリカでは言われていると承知をいたしております。我が国においても、平成二十七年、二十八年の法人税改革始め、そういった考え方の、課税ベースを広げながら法人税率を引き下げるという改革がこれまでも行われてきたところではございます。
それで、近年、適用件数が僅少であるということで廃止された特別措置についてのお尋ねでございますけれども、近年三つほどの廃止を行っている事例申し上げますと、まず、今回の令和五年度税制改正案におきましては、いわゆる民有護岸の耐震化のために設けられておりました港湾隣接地域における技術適合施設の特別償却制度、これを、近年適用件数が例年ゼロというのが続いておりましたので、廃止をすることにいたしております。また、令和二年度改正におきましては、金属鉱業等鉱害防止準備金制度というのを廃止、これも同じ理由で廃止をいたしております。また、令和元年度税制改正におきましては、公害防止用設備の特別償却、これも適用件数が少ないといったことで廃止をしているところでございます。
この発言だけを見る →租税特別措置は、基本的に、特定の者の税負担を軽減することにより特定の政策目的の実現を目指すものでございますが、委員御指摘のとおり、これ、税制の原則的な考え方である公平でありますとか中立、そして簡素という考え方の例外になるものでございますので、不断の見直しが必要なものというふうに考えております。
アメリカの税制改革のお話がございましたが、一九八一年のレーガン政権でやった最初の大きな税制改革では、加速度償却制度という大幅な政策税制を導入して減税を行ったわけですが、極めて大きな財政赤字につながったといったこともございまして、八六年に行われました二回目の税制改革においては、委員からお話がございましたような、課税ベースを広げながら法人税率を引き下げるという見直しが租税特別措置の大幅な見直しを伴って行われまして、大きな効果を上げたというふうにアメリカでは言われていると承知をいたしております。我が国においても、平成二十七年、二十八年の法人税改革始め、そういった考え方の、課税ベースを広げながら法人税率を引き下げるという改革がこれまでも行われてきたところではございます。
それで、近年、適用件数が僅少であるということで廃止された特別措置についてのお尋ねでございますけれども、近年三つほどの廃止を行っている事例申し上げますと、まず、今回の令和五年度税制改正案におきましては、いわゆる民有護岸の耐震化のために設けられておりました港湾隣接地域における技術適合施設の特別償却制度、これを、近年適用件数が例年ゼロというのが続いておりましたので、廃止をすることにいたしております。また、令和二年度改正におきましては、金属鉱業等鉱害防止準備金制度というのを廃止、これも同じ理由で廃止をいたしております。また、令和元年度税制改正におきましては、公害防止用設備の特別償却、これも適用件数が少ないといったことで廃止をしているところでございます。
浅
浅田均#9
○浅田均君 ありがとうございます。
全くないというわけではないから、見直しをしていると、していないということではないというふうに理解いたしましたけど、まだ、実際、これから調べてみたいと思いますけれども、ほかにも廃止できるものがあるんではないかというふうに私どもは思っております。
それで、効果ですよね、租税特別措置でどのような効果を期待しているのかというと、特定の政策目的を実現させる手段として、税額控除とか、あるいは税額控除によって税負担を軽くする、あるいは特別償却を認める、先ほどおっしゃいましたが、準備金の積立てを認めるとかいう答えが返ってくるんだろうと想定して質問しているんですけれど、それ以外に何か期待される効果というのはあるんでしょうか。
この発言だけを見る →全くないというわけではないから、見直しをしていると、していないということではないというふうに理解いたしましたけど、まだ、実際、これから調べてみたいと思いますけれども、ほかにも廃止できるものがあるんではないかというふうに私どもは思っております。
それで、効果ですよね、租税特別措置でどのような効果を期待しているのかというと、特定の政策目的を実現させる手段として、税額控除とか、あるいは税額控除によって税負担を軽くする、あるいは特別償却を認める、先ほどおっしゃいましたが、準備金の積立てを認めるとかいう答えが返ってくるんだろうと想定して質問しているんですけれど、それ以外に何か期待される効果というのはあるんでしょうか。
住
住澤整#10
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
基本的に御指摘のとおりかと思いますが、例えば研究開発税制であれば、法人が研究開発を行った際に研究開発費の増減率に応じて法人税額の一定の割合を税額控除するということでもって企業における研究開発を促すという効果を期待しているところでございます。
こういった政策目的の実現に資する面がある一方で、先ほど申し上げましたように、税制の原則の例外的な措置ではございますので、不断の見直しが必要だというふうに考えております。
この発言だけを見る →基本的に御指摘のとおりかと思いますが、例えば研究開発税制であれば、法人が研究開発を行った際に研究開発費の増減率に応じて法人税額の一定の割合を税額控除するということでもって企業における研究開発を促すという効果を期待しているところでございます。
こういった政策目的の実現に資する面がある一方で、先ほど申し上げましたように、税制の原則の例外的な措置ではございますので、不断の見直しが必要だというふうに考えております。
浅
浅田均#11
○浅田均君 ありがとうございます。
これ一番知りたいところなんですが、私ども、知り合いの中小企業、中堅企業の経営者の方々にお伺いすると、あの会社は私のところの会社よりはるかに売上げも多くて、営業利益も経常利益も多いと、しかるに払っている税額が我が社に比べてはるかに少ないと、これは何でやろうというふうに考えたときに、特別な措置があって、それを実際に自分の会社のために適用させるためには多くの会計士さんとか税理士さんとかを雇う必要があると、だからそういう経営的な資金がある会社はそういうその制度を利用することができて、自分のところのようにその余裕のない会社はそれだけの人員を確保することができないと、だからこういうのは不公平ではないのですかということを言われる方が結構いらっしゃるんですね。
これは経営者御自身がおっしゃっているんだから間違いないと思うんですけれども、これは何でだと、局長、お考えでしょうか。
この発言だけを見る →これ一番知りたいところなんですが、私ども、知り合いの中小企業、中堅企業の経営者の方々にお伺いすると、あの会社は私のところの会社よりはるかに売上げも多くて、営業利益も経常利益も多いと、しかるに払っている税額が我が社に比べてはるかに少ないと、これは何でやろうというふうに考えたときに、特別な措置があって、それを実際に自分の会社のために適用させるためには多くの会計士さんとか税理士さんとかを雇う必要があると、だからそういう経営的な資金がある会社はそういうその制度を利用することができて、自分のところのようにその余裕のない会社はそれだけの人員を確保することができないと、だからこういうのは不公平ではないのですかということを言われる方が結構いらっしゃるんですね。
これは経営者御自身がおっしゃっているんだから間違いないと思うんですけれども、これは何でだと、局長、お考えでしょうか。
住
住澤整#12
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
その経営者の方がお話しになっている会社がどのような経営をなさっていてどういう税制上の措置の適用を受けているかというのはちょっと判然といたしませんので、大変一般論で恐縮ですけれども、まず中小企業の場合はかなりの程度赤字法人が元々多うございまして、これは様々な理由がございますけれども、そういう面がございます。
また、中小企業に対して適用されている租税特別措置のうち、例えば軽減税率の制度など、法人税の軽減税率などはこれはどんな企業でも一律に中小企業であれば適用されますので、その面でこの適用の偏りがあるというふうには考えておりませんが、中には中小企業投資促進税制のような、設備投資をされた際に即時償却ですとか税額控除ですとか、こういったものが行われる制度もございますので、その適用を受けた年には税額が小さくなることも場合によってはあるのかなという気はいたします。
また、大法人、中小法人限らずということで申し上げますと、例えば、外国子会社からその配当を受け取った際には、受け取った配当の九五%は益金不算入ということで非課税にする措置が平成二十一年度以来講じられておりますので、その会社の事業形態によっては、この全世界ベースではかなりの所得が上がっていても、連結ベースではかなりの所得が上がっていても、日本で納付する税額自体は小さいというケースもあったりいたしますので、その様々な場合があるというふうに理解いたしております。
この発言だけを見る →その経営者の方がお話しになっている会社がどのような経営をなさっていてどういう税制上の措置の適用を受けているかというのはちょっと判然といたしませんので、大変一般論で恐縮ですけれども、まず中小企業の場合はかなりの程度赤字法人が元々多うございまして、これは様々な理由がございますけれども、そういう面がございます。
また、中小企業に対して適用されている租税特別措置のうち、例えば軽減税率の制度など、法人税の軽減税率などはこれはどんな企業でも一律に中小企業であれば適用されますので、その面でこの適用の偏りがあるというふうには考えておりませんが、中には中小企業投資促進税制のような、設備投資をされた際に即時償却ですとか税額控除ですとか、こういったものが行われる制度もございますので、その適用を受けた年には税額が小さくなることも場合によってはあるのかなという気はいたします。
また、大法人、中小法人限らずということで申し上げますと、例えば、外国子会社からその配当を受け取った際には、受け取った配当の九五%は益金不算入ということで非課税にする措置が平成二十一年度以来講じられておりますので、その会社の事業形態によっては、この全世界ベースではかなりの所得が上がっていても、連結ベースではかなりの所得が上がっていても、日本で納付する税額自体は小さいというケースもあったりいたしますので、その様々な場合があるというふうに理解いたしております。
浅
浅田均#13
○浅田均君 私の言葉で説明するのは若干難しいかなというふうな気もするんですけれども、にもかかわらず、特定の企業に有利になっているんではないかという批判があるんですけれども、それに対してはどういうふうにお答えになりますか。
この発言だけを見る →住
住澤整#14
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
先ほどお触れになりましたけれども、租税特別措置の透明化に関する法律に基づいて、毎年、法人関係の減収を伴う租税特別措置については適用状況を国会に御報告申し上げているところですが、その中で、この適用の偏りの状況なども把握できるような仕組みになっております。
こういった調査の結果も踏まえて、毎年、租税特別措置の見直しに努めているところでございまして、必ずしもこの適用の偏りによるものだけではございませんが、今回の令和五年度税制改正案におきましても、今回期限が到来するなどで見直しの対象となった措置が二十七項目、法人関係租特としてございますが、そのうち三項目については廃止、二十項目については縮減を伴う見直しということで、見直しは徐々にではございますが行っているところでございます。
この発言だけを見る →先ほどお触れになりましたけれども、租税特別措置の透明化に関する法律に基づいて、毎年、法人関係の減収を伴う租税特別措置については適用状況を国会に御報告申し上げているところですが、その中で、この適用の偏りの状況なども把握できるような仕組みになっております。
こういった調査の結果も踏まえて、毎年、租税特別措置の見直しに努めているところでございまして、必ずしもこの適用の偏りによるものだけではございませんが、今回の令和五年度税制改正案におきましても、今回期限が到来するなどで見直しの対象となった措置が二十七項目、法人関係租特としてございますが、そのうち三項目については廃止、二十項目については縮減を伴う見直しということで、見直しは徐々にではございますが行っているところでございます。
浅
浅田均#15
○浅田均君 今回もその期限切れの租税特別措置の延長についてというのが上がってきているんですが、これについてはちょっと時間の関係であした質問させていただきます。二回で全部やるという通告をさせていただいていますので。
それで、局長さんとしてはこれは答弁しにくいかもしれませんけれども、税調会長に聞いた方が、まあ政治的な判断ですからね、租税特別措置が今なお必要であるというふうにお考えになる理由は政治の判断だということになるんだろうと思いますけれども、局長自身の御見解は、もし話していただけるならば話していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それで、局長さんとしてはこれは答弁しにくいかもしれませんけれども、税調会長に聞いた方が、まあ政治的な判断ですからね、租税特別措置が今なお必要であるというふうにお考えになる理由は政治の判断だということになるんだろうと思いますけれども、局長自身の御見解は、もし話していただけるならば話していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
住
住澤整#16
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
一口に租税特別措置と申しましても、税法の本則に書かれていることの例外を定めているという意味では、例えばその預金利子に対して、今、国、地方合わせて二〇%の税率で源泉分離課税が行われていて、預貯金の利子に関しては皆様税務署に申告する必要もないし銀行の方で源泉徴収されて終わりとなっておりますが、これも租税特別措置の一つでございます。
他方で、法人税関係の様々な政策税制のようにかなり頻繁に改正が繰り返されていることもあるということで、十把一からげにこの租税特別措置というのを扱うわけにもいかないような気がいたしますが、法人関係の租税特別措置、代表とする政策税制について申し上げますと、先ほど申し上げたように、基本的にこの特定の方の税負担軽減することによって政策目的を実現しようとするものであって、公平、中立、簡素の例外ということでございますが、一方で、そういったことを勘案してもなお特定の政策目的を実現するために有効な政策手段であるということが言える場合には、租税特別措置も政策目的の達成手段の一つとして必要性は認められるものというふうに考えております。
ただし、不断の見直しは必要だというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →一口に租税特別措置と申しましても、税法の本則に書かれていることの例外を定めているという意味では、例えばその預金利子に対して、今、国、地方合わせて二〇%の税率で源泉分離課税が行われていて、預貯金の利子に関しては皆様税務署に申告する必要もないし銀行の方で源泉徴収されて終わりとなっておりますが、これも租税特別措置の一つでございます。
他方で、法人税関係の様々な政策税制のようにかなり頻繁に改正が繰り返されていることもあるということで、十把一からげにこの租税特別措置というのを扱うわけにもいかないような気がいたしますが、法人関係の租税特別措置、代表とする政策税制について申し上げますと、先ほど申し上げたように、基本的にこの特定の方の税負担軽減することによって政策目的を実現しようとするものであって、公平、中立、簡素の例外ということでございますが、一方で、そういったことを勘案してもなお特定の政策目的を実現するために有効な政策手段であるということが言える場合には、租税特別措置も政策目的の達成手段の一つとして必要性は認められるものというふうに考えております。
ただし、不断の見直しは必要だというふうに考えているところでございます。
浅
浅田均#17
○浅田均君 正直な方ですね。
いや、私たちも簡素、公平、中立というよりは簡素、公平、活力の税制が必要ではないかと言っていますので、先ほども申し上げましたように、一概にこれを全否定しているものではありませんけれども、余りにも多岐に及んでいて複雑なので、簡素、公平というところから外れるところに関しては是正していくべきだ、あるいはその必要なところだけ残してもうこれを廃止してしまう、そういう方向で進めていけたらいいなということで、これからもまたいろいろ提案をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それで、あと十七分ぐらいありますけれども、しかないんですが、黒田総裁の独演会になってもいいと思っておりますけれども、もう御出席いただく機会が少ないので、私、大塚先生も呼ばれているのかなと期待しておりましたけれども、何か私だけになってしまいまして、今日とあした質問させていただきますので、短めに御答弁願いますといつもお願いしているんですけど、今日はそういうただし書を付けませんから、もうしゃべりたいだけしゃべっていただいて結構でございます。
QQEですね、黒田総裁が二〇一三年四月から始められたいわゆる異次元緩和と呼ばれている金融政策、英語で正式には、量的・質的金融緩和ですか、英文でクオンティテイティブ・クオリテイティブ・マネタリー・イージングと、だからQQEと呼ばれているようでございますので、長ったらしい日本語を避けてQQEと呼ばせていただきたいと思っております。
まあ、QEからクオリテイティブ、量的緩和から始めて、ゼロ金利からスタートして、またこの発展系としてのQQEがあるわけでございますけれども、これはどこも誰もやったことがない政策であって、言わば実験的なものであるというふうに私どもは当初思っておりました。
当初、八十円ぐらいまで行っていた円高が是正された、で、株が非常に上がったというところで大歓迎されたということはまだ記憶に新しいと思いますけれども、肝腎のそのデフレからの脱却、ようやくそういうところにまで来ているのかなという感じですが、肝腎のデフレからは脱却できないと。物価目標二%が達成されない、結局、竜頭蛇尾に終わったのではないかという批判もあります。まあ実験的な政策ですから、不断の検証、見直しが必要だと思うんですけれども、この間、財務省の方にも聞きましたけれども、財務省は財務省なりでそういう検証はされていると。
日銀は、当然そのQQEの検証を行ってこられたし、ずっと続けられていると思うんですけれども、どのように行っているのか、御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →いや、私たちも簡素、公平、中立というよりは簡素、公平、活力の税制が必要ではないかと言っていますので、先ほども申し上げましたように、一概にこれを全否定しているものではありませんけれども、余りにも多岐に及んでいて複雑なので、簡素、公平というところから外れるところに関しては是正していくべきだ、あるいはその必要なところだけ残してもうこれを廃止してしまう、そういう方向で進めていけたらいいなということで、これからもまたいろいろ提案をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それで、あと十七分ぐらいありますけれども、しかないんですが、黒田総裁の独演会になってもいいと思っておりますけれども、もう御出席いただく機会が少ないので、私、大塚先生も呼ばれているのかなと期待しておりましたけれども、何か私だけになってしまいまして、今日とあした質問させていただきますので、短めに御答弁願いますといつもお願いしているんですけど、今日はそういうただし書を付けませんから、もうしゃべりたいだけしゃべっていただいて結構でございます。
QQEですね、黒田総裁が二〇一三年四月から始められたいわゆる異次元緩和と呼ばれている金融政策、英語で正式には、量的・質的金融緩和ですか、英文でクオンティテイティブ・クオリテイティブ・マネタリー・イージングと、だからQQEと呼ばれているようでございますので、長ったらしい日本語を避けてQQEと呼ばせていただきたいと思っております。
まあ、QEからクオリテイティブ、量的緩和から始めて、ゼロ金利からスタートして、またこの発展系としてのQQEがあるわけでございますけれども、これはどこも誰もやったことがない政策であって、言わば実験的なものであるというふうに私どもは当初思っておりました。
当初、八十円ぐらいまで行っていた円高が是正された、で、株が非常に上がったというところで大歓迎されたということはまだ記憶に新しいと思いますけれども、肝腎のそのデフレからの脱却、ようやくそういうところにまで来ているのかなという感じですが、肝腎のデフレからは脱却できないと。物価目標二%が達成されない、結局、竜頭蛇尾に終わったのではないかという批判もあります。まあ実験的な政策ですから、不断の検証、見直しが必要だと思うんですけれども、この間、財務省の方にも聞きましたけれども、財務省は財務省なりでそういう検証はされていると。
日銀は、当然そのQQEの検証を行ってこられたし、ずっと続けられていると思うんですけれども、どのように行っているのか、御説明をいただきたいと思います。
黒
黒田東彦#18
○参考人(黒田東彦君) 日本銀行は、毎回の金融政策決定会合におきまして、その時々に得られる様々なデータや情報を踏まえて経済、物価、金融情勢を詳細に点検して、それらに基づいて金融政策運営を行っております。
加えて、日本銀行はこれまで、二〇一六年九月に総括的な検証、二〇二一年三月により効果的で持続的な金融緩和を実施していくための点検を行ってまいりました。その際には、大規模な金融緩和の効果や副作用について、メカニズム面からの評価や様々なデータを用いて分析を行って整理を行ってまいりました。
日本銀行は、こうした各種の点検の結果も踏まえながら、その時々の経済、物価、金融情勢に応じて、副作用にも対処しつつ、効果的かつ持続的な金融政策を講じてきたというふうに考えております。
この発言だけを見る →加えて、日本銀行はこれまで、二〇一六年九月に総括的な検証、二〇二一年三月により効果的で持続的な金融緩和を実施していくための点検を行ってまいりました。その際には、大規模な金融緩和の効果や副作用について、メカニズム面からの評価や様々なデータを用いて分析を行って整理を行ってまいりました。
日本銀行は、こうした各種の点検の結果も踏まえながら、その時々の経済、物価、金融情勢に応じて、副作用にも対処しつつ、効果的かつ持続的な金融政策を講じてきたというふうに考えております。
浅
浅田均#19
○浅田均君 ありがとうございます。
それで、このQQEに関して、長期国債を買い続けると、今なお買い続けているということであります。長期国債を買う場合、デフレ脱却という目的を達成したときは必ず損失が発生する仕組みであると。要するに、高いときに、普通とは逆ですよね、普通だったら、安いときに買って高いときに売ったら差額がもうけになると。日銀の今されていることは、高いときに、安いときに買って高いときに、あっ、逆です、済みません、高いときに買って安いときに売ると。だから当然、その莫大な損失が発生するというふうに思うわけです。
QQEの出口で日銀は巨額の損失を被る仕組みであるというふうに私は理解しているんですけれども、間違いありませんか。
この発言だけを見る →それで、このQQEに関して、長期国債を買い続けると、今なお買い続けているということであります。長期国債を買う場合、デフレ脱却という目的を達成したときは必ず損失が発生する仕組みであると。要するに、高いときに、普通とは逆ですよね、普通だったら、安いときに買って高いときに売ったら差額がもうけになると。日銀の今されていることは、高いときに、安いときに買って高いときに、あっ、逆です、済みません、高いときに買って安いときに売ると。だから当然、その莫大な損失が発生するというふうに思うわけです。
QQEの出口で日銀は巨額の損失を被る仕組みであるというふうに私は理解しているんですけれども、間違いありませんか。
黒
黒田東彦#20
○参考人(黒田東彦君) この量的・質的金融緩和からのいわゆる出口の局面におきましては、日銀当座預金に対する付利金利の引上げ等によって支払利息が増加するというふうに考えられます。もっとも、そうした局面におきましては、経済・物価情勢の好転とともに長期金利も上昇するというふうに考えられますので、日本銀行の保有国債がより高い利回りの国債に入れ替わっていくことで受取利息も増加していくというふうに見込まれます。このため、出口における日本銀行の収益がどのようなものになるかは経済・物価情勢やその下での長期金利の状況によっても変わり得るものであります。
将来、支払利息が受取利息を上回る逆ざやが生じる可能性に関しましては、受取利息の一部を債券取引損失引当金として積み立ててきておりまして、一定の財務上の備えを行っているところであります。
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浅
浅田均#21
○浅田均君 引当金とか準備金とかエクイティーの部分を足しても、私どもは、その損失を補うことはできないと、だから債務超過になるんではないかというふうに思っておりますけれども、それは否定されますか。
この発言だけを見る →黒
黒田東彦#22
○参考人(黒田東彦君) まず、先ほど来申し上げておりますQQE、量的・質的金融緩和というのは、かつての短期国債を売買する、短期国債を大量に購入するという形で金融緩和をしていた、いわゆる量的緩和、QEですね、それに加えて、あるいはそれを超えて、長期国債を直接買って長期国債の金利を下げるという形にしたためにQQEというふうに申し上げているんですが、実は、米国、欧州が行ってきたQEというのも実は長期国債等を大量に購入しておりまして、その意味では、実は欧米の中央銀行も、リーマン・ショック以来、日本の中央銀行と同じく、言わばQQEを行ってきたわけであります。そうした中で、今欧米はかなり高いインフレに見舞われまして、金融の正常化を始めまして、FRBもECBも赤字になりつつあるということであります。
これにつきまして米国の中央銀行がかなり前から明確に言っておりましたのは、量的緩和を続ける中で国債を大量に購入していきますので、利ざやが拡大するというか、利子の受取が非常に大きくなりますので、連邦政府に対する納付金が非常に大きくなっていると。その代わりに、出口で金利を上げていくときには支払利息の増加の方が大きいのでマイナスになる、連邦政府に納付できなくなるということをはっきりと言われておりました。
そういう意味では、我が国のQQEの場合も同様な傾向があることは確かであります。ただ、先ほど来申し上げているように、国債の金利も上昇していきますので、我が国の場合は保有国債の平均残存期間は七年ぐらいだと思いますけれども、米国の場合は十数年という非常に長い長期国債をFRBは保有しておりまして、そういった面の影響もあると思いますけれども、当方の場合は平均残存期間が短いためにある程度償還が進んで、そのたびにより金利の高い国債に入れ替わっていくということが起こりますので、赤字になる可能性はあると思いますけれども、そのときの金融情勢によって様々なことが起こり得るというふうに考えております。
また、米国もECBもそうですし、我が国の中央銀行もそうですけれども、国債保有等について時価評価はしておりません。したがいまして、ネガティブエクイティーというか、資産がマイナスになるという可能性は極めて少ないというふうに思います。
なお、オーストラリアの準備銀行は資産を時価評価していますので、もう既に債務超過になっています。これは、彼らもやはり長期国債を大量に購入していましたので、インフレで金利が上がり始めたということで、まあ時価評価している国債の評価損が大きくなっているということで債務超過になっているようですけれども、これはオーストラリアの準備銀行の会計の取扱いがちょっと日米欧の中央銀行と違うということもあろうかと思います。
この発言だけを見る →これにつきまして米国の中央銀行がかなり前から明確に言っておりましたのは、量的緩和を続ける中で国債を大量に購入していきますので、利ざやが拡大するというか、利子の受取が非常に大きくなりますので、連邦政府に対する納付金が非常に大きくなっていると。その代わりに、出口で金利を上げていくときには支払利息の増加の方が大きいのでマイナスになる、連邦政府に納付できなくなるということをはっきりと言われておりました。
そういう意味では、我が国のQQEの場合も同様な傾向があることは確かであります。ただ、先ほど来申し上げているように、国債の金利も上昇していきますので、我が国の場合は保有国債の平均残存期間は七年ぐらいだと思いますけれども、米国の場合は十数年という非常に長い長期国債をFRBは保有しておりまして、そういった面の影響もあると思いますけれども、当方の場合は平均残存期間が短いためにある程度償還が進んで、そのたびにより金利の高い国債に入れ替わっていくということが起こりますので、赤字になる可能性はあると思いますけれども、そのときの金融情勢によって様々なことが起こり得るというふうに考えております。
また、米国もECBもそうですし、我が国の中央銀行もそうですけれども、国債保有等について時価評価はしておりません。したがいまして、ネガティブエクイティーというか、資産がマイナスになるという可能性は極めて少ないというふうに思います。
なお、オーストラリアの準備銀行は資産を時価評価していますので、もう既に債務超過になっています。これは、彼らもやはり長期国債を大量に購入していましたので、インフレで金利が上がり始めたということで、まあ時価評価している国債の評価損が大きくなっているということで債務超過になっているようですけれども、これはオーストラリアの準備銀行の会計の取扱いがちょっと日米欧の中央銀行と違うということもあろうかと思います。
浅
浅田均#23
○浅田均君 今の御答弁に関して三つほど質問したいんですけれど、最初の方でおっしゃった日銀のバランスシートの負債の部分ですよね。日銀当座と言われている部分が金利が上がって増えても、受取、国債の受取利息も上がるんで問題ないというふうにおっしゃいましたけれども、例えば十年物を、固定金利ではないんですか。固定金利でやっているから利息が変わっていくということはなくって、十年物の国債を固定金利で資産として持っているということで、これが上がっていくということはないんじゃないですか。
この発言だけを見る →黒
黒田東彦#24
○参考人(黒田東彦君) 私が申し上げておりますのは、償還期が来たものは、元々十年国債でももう残存期間短くなっているものいっぱいありますので、償還期が来た場合に金利の高い十年債の国債に乗り換えていけば、当然金利の収入は増えていくわけですね。ですから、それは先ほど申し上げたように、日本銀行の保有している国債の平均残存期間は七年ぐらいでして、大半は実は四、五年ぐらいのものですから、そのくらいで相当部分はもう金利の高いものに入れ替わっていくということであります。
この発言だけを見る →浅
浅田均#25
○浅田均君 まあその点については、また次回、もう一回やらせていただきたいと思いますけれども。
もう一点ですね、時価評価、簿価評価というところの話がありましたけれども、これもいつか質問させていただいて、簿価評価だから債務超過にはならないというふうに御答弁になられたことがあったと記憶しておるんですけれども、満期待ちでね、満期待ちで国債保有を減らしていくから損失は計上されないという考え方もあろうかと思います。満期待ちで国債保有を減らしていくので損失は計上されないという考え方もあろうかと思いますけれども、そういう場合、二%の物価が達成されたとしても、市場のお金を回収しないことにはインフレが加速していくと思われませんか。
この発言だけを見る →もう一点ですね、時価評価、簿価評価というところの話がありましたけれども、これもいつか質問させていただいて、簿価評価だから債務超過にはならないというふうに御答弁になられたことがあったと記憶しておるんですけれども、満期待ちでね、満期待ちで国債保有を減らしていくから損失は計上されないという考え方もあろうかと思います。満期待ちで国債保有を減らしていくので損失は計上されないという考え方もあろうかと思いますけれども、そういう場合、二%の物価が達成されたとしても、市場のお金を回収しないことにはインフレが加速していくと思われませんか。
黒
黒田東彦#26
○参考人(黒田東彦君) 諸外国の中央銀行も、非常に拡大したバランスシートの縮小というものは非常に慎重にしていまして、まあ英国はかなり大胆にやろうとしてこの間問題が起こったわけですけれども、米欧の中央銀行は一〇%前後のインフレで政策金利をどんどん引き上げていますけれども、過去十数年にわたって大量に購入した国債のその売却を進めるとか、そういうことは非常に慎重でして、むしろ、償還期限が到来して償還された分はフルにではなくて少なくとも一部は買い換えているということもありますので、なお、その評価方法につきましては、日銀の場合はいわゆる償却原価法という形でやっていまして、まあ十年債でいえば十年でちょうど到達するような形で償却原価法を使っておりまして、比較的コンサバティブだとは思うんですけども、欧米の場合も時価評価はしておりません。
この発言だけを見る →浅
浅田均#27
○浅田均君 その点に関しては私なりに異論があって、イギリスのそのトラス政権というのは日本と同じようなことをやろうとして、これマーケットからもうブーイングで、で、退陣せざるを得なかったと。だから、マーケットはそこまで、イギリスのマーケットはそこまで健全に機能しているけれど、日本のマーケットはそこまで機能していない状況になってしまっているんではないかというふうに思っているんですけれども、総裁はどういうふうにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →黒
黒田東彦#28
○参考人(黒田東彦君) その点は、国債市場はどこも似たような状況でありますし、国債を大量に購入したという面でも、日米欧の中央銀行の過去十数年にわたる量的緩和というのはある意味で類似したものだと思います。
ただ、御承知のように、英国の場合は、長期国債を購入するという量的緩和に際して、その損得とか利益、損失は大蔵省に帰属させるってことで、イングランド銀行がリスクを取らないという形でやってきた、これは英国だけでして、米国やECB、あるいはオーストラリアとかスウェーデンとかそういうところとは違ったやり方であったということは事実ですけども、あのときのことについての一般的な評価としては、やはり政権がやや性急に大幅な減税をするとともに、何というんでしょうか、財政再建の先行きを示さなかったので、債券市場からマイナスの、ネガティブな評価があったというふうに一般的には言われておりまして、何か英国の国債市場、債券市場は何かちょっと異常というか、あるいは日米欧のところと違ったものだったというふうには余り言われていないと思います。
この発言だけを見る →ただ、御承知のように、英国の場合は、長期国債を購入するという量的緩和に際して、その損得とか利益、損失は大蔵省に帰属させるってことで、イングランド銀行がリスクを取らないという形でやってきた、これは英国だけでして、米国やECB、あるいはオーストラリアとかスウェーデンとかそういうところとは違ったやり方であったということは事実ですけども、あのときのことについての一般的な評価としては、やはり政権がやや性急に大幅な減税をするとともに、何というんでしょうか、財政再建の先行きを示さなかったので、債券市場からマイナスの、ネガティブな評価があったというふうに一般的には言われておりまして、何か英国の国債市場、債券市場は何かちょっと異常というか、あるいは日米欧のところと違ったものだったというふうには余り言われていないと思います。
浅