吾郷進平の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(吾郷進平君) お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたところでございますけれども、スタートアップへの投資額が不足しているという中で、とりわけ個人によるスタートアップへの投資額というのは、海外に比較いたしまして低い水準にとどまっていると考えております。
二〇二一年の個人投資家によるスタートアップへの投資額は、日本では、民間データベースINITIALによれば百三十八億円、一方、米国では、ニューハンプシャー大学の推計でございますけれども、三兆九千億円という、これだけの大きな差があるところでございます。
このような状況を踏まえまして、令和五年度税制改正におきましては、特にリスクが高く資金の集まりにくい創業初期のスタートアップに再投資する場合に限りまして、その再投資分について二十億円を上限として株式譲渡益に課税をしない制度を創設することとしているところでございます。この措置によりまして、創業初期のスタートアップへの個人投資家からの投資が大きく促進されるものというふうに考えております。
また、上限が二十億円とされた根拠につきましては、米国における類似の制度でございますQSBS、クオリファイド・スモール・ビジネス・ストックにおける上限額が一千万ドル、約十三億円、十四億円であることも参考にいたしまして、更なる投資促進の必要性に鑑みて、QSBSの規模を超える二十億円を上限とすることとしたところでございます。
以上でございます。