星屋和彦の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(星屋和彦君) 国内で税務署等が対応する場合につきましては、例えば、輸出物品販売場で免税購入したけれども国内で転売をしたと。免税の要件といたしましては、非居住者であるというのが要件でございますけれども、実際は居住者であったという場合には税務署、国税当局の方で対応しますし、それから、海外に非居住者が、国内で転売した後に海外に出国するような場合には税関の方で対応するということでございます。

発言情報

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発言者: 星屋和彦

speaker_id: 7941

日付: 2023-03-17

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会