住澤整の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 今回のインボイス制度の導入は、複数税率制度の下で適正な課税を確保するために行われるものでございますが、複数税率制度の下で適正な課税を確保するためには、買手側において仕入れ税額控除を行う際にどういった適用税率を扱うかということが、売手側で売上げに対して適用された税率と一致していることが確認できるような仕組みを確保する必要がございます。
 現行の請求書等保存方式の下におきましては、例えばでございますが、売手側にこの請求書等の交付義務ですとか写しを保存する義務というのが課されてございませんので、売手が軽減税率で申告していたもの、八%で申告していたものについて買手側が仮にその標準税率一〇%で控除を行ったとしても、この適用税率が正しいかどうかということについて事後的に調査の際に確認することが困難だという状況が生じているわけでございます。
 インボイス制度はこうした問題を防ぐことにつながるものでございまして、ただ、その事務負担の面などもございますので、軽減税率制度導入後四年間の準備期間を設けた上で、本年の十月から導入するということとされたものでございます。
 そして、その事務負担の点については、元々この簡易課税制度を選択している方、課税事業者の四割は簡易課税を適用されていますが、こういった方々にとりましてはインボイスの保存は元々必要がないということでありますとか、先ほど様々な経過措置が導入されると複雑になるという御指摘がございましたが、今回、免税事業者の方が課税事業者に転換される際の経過措置については、納税額を売上税額の二割に軽減するものでございまして、一般のこの簡易課税制度で要求されている事務負担の水準よりも更に簡便化されたものでございます。
 こういったことで、事務負担の面については相当程度の配慮が行われているわけでございますし、また、大臣からも累次にわたって御答弁申し上げておりますように、予算面においても、IT導入補助金などの活用によって支援策を講じているところでございます。こういったことで、制度の導入に向けてきめ細かく対応してまいりたいと思います。
 また、インボイス制度導入に伴う増収額についてのお尋ねがございました。
 この点については、現在の免税事業者の方が実際に課税事業者になって納税をされるのかどうかといったことが、例えば、取引先が簡易課税制度を使われているのかどうか、あるいは非課税取引が主な事業者であるかどうかといった要因によっても左右されますし、これまで講じられてきた経過措置でありますとか今回新しく新設する経過措置の影響などもございますので、一概にこの増収額を計算することは難しいということを御理解いただければと思います。

発言情報

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発言者: 住澤整

speaker_id: 30580

日付: 2023-03-17

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会