住澤整の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
今回のインボイス制度の導入は、複数税率の下で適正な課税を確保する観点から行われるものでございまして、今委員から御指摘がありましたような、零細な事業者の方々にまで消費税の納税義務を広げるといった趣旨で行われるものではございません。
諸外国のこの消費税に相当する付加価値税制度におきましてもインボイス制度は広範に採用されておりまして、それと並行、併存して事業者免税点制度が実施されているということでございますので、これらの制度が互いに矛盾するということは必ずしもないのではないかというふうに考えております。
その上で、この零細な事業者の方々の事務負担の面につきましては、先ほどと重なりますが、免税事業者の方が課税事業者に転換された場合には、納税額を売上税額の二割に軽減し、簡便な方法で申告納税が可能となるような経過措置も設けるなどの配慮を行っているところでございます。