齋藤通雄の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(齋藤通雄君) お答えを申し上げます。
国有財産法の適用を受けます国有財産の範囲につきましては、国有財産法の第二条に規定があるところでございます。
国有財産でございますので、まず国が有するものというのが大前提でございますけれども、その上で、では具体的にどういう財産かというところでございますが、第一号で不動産、それから第二号で船舶、航空機など、それから第三号で一号、二号に掲げる不動産及び動産の従物と、ここまでが有体物、形があるものでございます。それから、第四号以下で、もろもろの権利が今度列挙されております。地上権、地役等の物権、あっ、失礼、地上権、地役権等の物権、特許権、著作権等の知的財産権、それから株式、債券等の有価証券に表示されるべき権利、あるいは出資による権利というものが列挙されているところでございます。