片岡進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
先生御指摘の事例につきましては、迷惑行為をした容疑者が逮捕されるに至ったというふうに承知をしてございます。
一般論でございますけれども、いかなる場合であっても犯罪行為は許されないことは言うまでもございません。また、SNSの投稿につきましては、情報リテラシーや情報モラルの問題もあるというふうに考えております。
先生御指摘されました迷惑行為のうちのカスタマーハラスメントにつきましては、消費者が自らの意見を伝えること自体は商品やサービスの改善につながるものでございますけれども、そのためには、土下座を強要したりとか粗野な言動ではなくて、消費者が適切な意見の伝え方を身に付ける必要があるというふうに考えております。
消費者庁におきましては、そういった観点から、適切な意見の伝え方について消費者に周知啓発に努めてきているところでございます。
今回のような迷惑行為につきましては、その再発防止を図るために消費者に対しては、安易なSNSでの動画投稿が場合によっては犯罪として処罰されることがあることや事業者から多大な損害賠償を請求されることとかがあることについて、消費者市民社会の一員としての観点から注意喚起や啓発をすることも考えられるというふうに思っております。