消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和五年三月十六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 越智 俊之君
竹詰 仁君 舟山 康江君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 松沢 成文君
理 事
こやり隆史君
中田 宏君
川田 龍平君
安江 伸夫君
委 員
赤松 健君
生稲 晃子君
越智 俊之君
神谷 政幸君
古賀友一郎君
島村 大君
田中 昌史君
山田 太郎君
小沢 雅仁君
羽田 次郎君
村田 享子君
宮崎 勝君
梅村 聡君
舟山 康江君
倉林 明子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 河野 太郎君
副大臣
内閣府副大臣 大串 正樹君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 尾崎 正直君
事務局側
第二特別調査室
長 荒井 透雅君
政府参考人
内閣府規制改革
推進室次長 辻 貴博君
内閣府消費者委
員会事務局長 小林真一郎君
警察庁長官官房
審議官 友井 昌宏君
消費者庁次長 黒田 岳士君
消費者庁政策立
案総括審議官 片岡 進君
消費者庁審議官 真渕 博君
消費者庁審議官 植田 広信君
消費者庁審議官 依田 学君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
農林水産省大臣
官房審議官 安楽岡 武君
経済産業省大臣
官房審議官 蓮井 智哉君
経済産業省電力
・ガス取引監視
等委員会事務局
長 新川 達也君
環境省大臣官房
地域脱炭素推進
審議官 白石 隆夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和五年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
付)、令和五年度特別会計予算(内閣提出、衆
議院送付)、令和五年度政府関係機関予算(内
閣提出、衆議院送付)について
(内閣府所管(内閣本府(消費者委員会関係経
費)、消費者庁))
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 越智 俊之君
竹詰 仁君 舟山 康江君
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出席者は左のとおり。
委員長 松沢 成文君
理 事
こやり隆史君
中田 宏君
川田 龍平君
安江 伸夫君
委 員
赤松 健君
生稲 晃子君
越智 俊之君
神谷 政幸君
古賀友一郎君
島村 大君
田中 昌史君
山田 太郎君
小沢 雅仁君
羽田 次郎君
村田 享子君
宮崎 勝君
梅村 聡君
舟山 康江君
倉林 明子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 河野 太郎君
副大臣
内閣府副大臣 大串 正樹君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 尾崎 正直君
事務局側
第二特別調査室
長 荒井 透雅君
政府参考人
内閣府規制改革
推進室次長 辻 貴博君
内閣府消費者委
員会事務局長 小林真一郎君
警察庁長官官房
審議官 友井 昌宏君
消費者庁次長 黒田 岳士君
消費者庁政策立
案総括審議官 片岡 進君
消費者庁審議官 真渕 博君
消費者庁審議官 植田 広信君
消費者庁審議官 依田 学君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
農林水産省大臣
官房審議官 安楽岡 武君
経済産業省大臣
官房審議官 蓮井 智哉君
経済産業省電力
・ガス取引監視
等委員会事務局
長 新川 達也君
環境省大臣官房
地域脱炭素推進
審議官 白石 隆夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和五年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
付)、令和五年度特別会計予算(内閣提出、衆
議院送付)、令和五年度政府関係機関予算(内
閣提出、衆議院送付)について
(内閣府所管(内閣本府(消費者委員会関係経
費)、消費者庁))
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松
松沢成文#1
○委員長(松沢成文君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、竹詰仁さん及び宮本周司さんが委員を辞任され、その補欠として舟山康江さん及び越智俊之さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、竹詰仁さん及び宮本周司さんが委員を辞任され、その補欠として舟山康江さん及び越智俊之さんが選任されました。
─────────────
松
松沢成文#2
○委員長(松沢成文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長辻貴博さん外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
松沢成文#4
○委員長(松沢成文君) 去る十三日、予算委員会から、三月十六日の一日間、令和五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
審査を委嘱されました予算について河野内閣府特命担当大臣から説明を聴取いたします。河野内閣府特命担当大臣。
この発言だけを見る →この際、本件を議題といたします。
審査を委嘱されました予算について河野内閣府特命担当大臣から説明を聴取いたします。河野内閣府特命担当大臣。
河
河野太郎#5
○国務大臣(河野太郎君) おはようございます。
令和五年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要について御説明します。
消費者庁は、一般会計に百十五億九千三百万円を計上しております。
その内容としては、まず、不当寄附勧誘防止法などを適切に施行するため、制度の運用、周知広報、裁判外紛争手続の適正化、迅速化に向けた体制強化や、消費生活相談の充実のための経費を計上しております。
また、地方消費者行政の充実に向け、相談員の育成、研修を通じ、相談員が十分に力を発揮できる環境の整備や消費生活相談のデジタル化、見守りネットワークの構築のための経費を計上しております。
そのほか、取引のデジタル化への対応、生活関連物資の価格高騰への対応、厳格、適正な法執行のための環境整備、消費者教育、食品ロス削減、消費者志向経営の推進、徳島県に拠点を置く新未来創造戦略本部における取組の充実などに関する経費を計上しております。
消費者委員会は、その運営に必要な経費として一億二千七百万円を計上しています。
以上で、令和五年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要の説明を終わります。
この発言だけを見る →令和五年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要について御説明します。
消費者庁は、一般会計に百十五億九千三百万円を計上しております。
その内容としては、まず、不当寄附勧誘防止法などを適切に施行するため、制度の運用、周知広報、裁判外紛争手続の適正化、迅速化に向けた体制強化や、消費生活相談の充実のための経費を計上しております。
また、地方消費者行政の充実に向け、相談員の育成、研修を通じ、相談員が十分に力を発揮できる環境の整備や消費生活相談のデジタル化、見守りネットワークの構築のための経費を計上しております。
そのほか、取引のデジタル化への対応、生活関連物資の価格高騰への対応、厳格、適正な法執行のための環境整備、消費者教育、食品ロス削減、消費者志向経営の推進、徳島県に拠点を置く新未来創造戦略本部における取組の充実などに関する経費を計上しております。
消費者委員会は、その運営に必要な経費として一億二千七百万円を計上しています。
以上で、令和五年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要の説明を終わります。
松
中
中田宏#7
○中田宏君 おはようございます。自由民主党の中田宏です。
河野大臣、今日はよろしくお願いします。
四つお聞きをしていきたいと思いますが、いっぱいありますので、河野大臣と早口合戦にならないように気を付けながら、急いでいきたいと思います。
まず、旧統一教会の被害がこれ以上出ないようにと、昨年、与野党の協議を得て成立させた法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の執行についてお伺いをしていきたいと思います。
昨年の十二月十日に成立して本年一月五日に施行されたこの法律ですが、行政措置や刑事罰などの規定は現段階では未執行であります。河野大臣は四月一日から施行するよう指示したということでありますが、その準備状況についてどうなっているか、お伺いします。
この発言だけを見る →河野大臣、今日はよろしくお願いします。
四つお聞きをしていきたいと思いますが、いっぱいありますので、河野大臣と早口合戦にならないように気を付けながら、急いでいきたいと思います。
まず、旧統一教会の被害がこれ以上出ないようにと、昨年、与野党の協議を得て成立させた法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の執行についてお伺いをしていきたいと思います。
昨年の十二月十日に成立して本年一月五日に施行されたこの法律ですが、行政措置や刑事罰などの規定は現段階では未執行であります。河野大臣は四月一日から施行するよう指示したということでありますが、その準備状況についてどうなっているか、お伺いします。
河
河野太郎#8
○国務大臣(河野太郎君) 行政罰、行政措置、罰則に関わる規定につきまして、一月三十一日に消費者庁に四月一日の施行を目指して準備をするように指示をしたところでございます。今、消費者庁におきましては、この四月一日の施行に向けて、政令、必要な整備政令、行政措置の処分基準の準備を進めているところでございます。
二月一日から三月二日までパブリックコメントを実施をいたしました。その際いただいた御意見の整理、検討を行っているところでございます。また、適切に法を運用するための執行アドバイザー制度というものを設けたいと思っておりまして、その準備を進めているところでございます。
この発言だけを見る →二月一日から三月二日までパブリックコメントを実施をいたしました。その際いただいた御意見の整理、検討を行っているところでございます。また、適切に法を運用するための執行アドバイザー制度というものを設けたいと思っておりまして、その準備を進めているところでございます。
中
中田宏#9
○中田宏君 私は、昨年の十二月八日本会議で、この法律案に、当時、法律案について質問をいたしました。その際、憲法に規定された信教の自由や国民の権利義務を守るという観点に配慮する重要性というものを指摘をさせていただきました。そして、総理に対して、適切な寄附の勧誘を行っているNPOなどの活動や我が国の寄附文化に影響が出ないようにしなければならないが、このような懸念に対して政府はどう応えていくのかというふうにお聞きをしたわけであります。これに対して岸田総理は、新法案では、社会において寄附が果たす役割の重要性への留意と、学問の自由、信教の自由、政治活動の自由への十分な配慮が必要である旨を規定しており、運用に当たっては、この規定を踏まえて対応していくという答弁がありました。
こうした議論を経て、消費者庁は、信教の自由やNPO等の活動に悪影響を及ぼさないように、今、河野大臣が触れた執行アドバイザー制度の導入を検討しており、これについては一部報道では、宗教や憲法などに詳しい学者、法曹関係者、NPO分野の専門家などで構成というふうに報じています。
違法行為を消費者庁が確認した後、行政措置を講ずる前に意見や助言をしてもらうための組織というふうに認識をしていますけれども、その位置付けやメンバー構成などについてお伺いをします。
この発言だけを見る →こうした議論を経て、消費者庁は、信教の自由やNPO等の活動に悪影響を及ぼさないように、今、河野大臣が触れた執行アドバイザー制度の導入を検討しており、これについては一部報道では、宗教や憲法などに詳しい学者、法曹関係者、NPO分野の専門家などで構成というふうに報じています。
違法行為を消費者庁が確認した後、行政措置を講ずる前に意見や助言をしてもらうための組織というふうに認識をしていますけれども、その位置付けやメンバー構成などについてお伺いをします。
植
植田広信#10
○政府参考人(植田広信君) 不当寄附勧誘防止法の運用に当たりましては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならないというふうに定められておるところでございます。
御指摘の執行アドバイザー制度につきましてでございますけれども、今申し上げましたこの配慮規定を踏まえまして、行政措置を始めとする法運用を行うに当たって要件の該当性を適切に判断することができるよう、必要に応じ関係分野の有識者の意見を伺うものでございます。
メンバー構成につきましては、配慮規定を踏まえまして、憲法学、行政法学、宗教学、NPOに係る有識者などを想定し、現在調整を進めているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘の執行アドバイザー制度につきましてでございますけれども、今申し上げましたこの配慮規定を踏まえまして、行政措置を始めとする法運用を行うに当たって要件の該当性を適切に判断することができるよう、必要に応じ関係分野の有識者の意見を伺うものでございます。
メンバー構成につきましては、配慮規定を踏まえまして、憲法学、行政法学、宗教学、NPOに係る有識者などを想定し、現在調整を進めているところでございます。
中
中田宏#11
○中田宏君 統一教会の寄附のさせ方ということについては、これ前国会で大変議論を噴出をいたしましたけれども、他の分野や他の団体にとって悪影響にならないようにしていくことは非常に重要でありますから、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。
次に、食品ロスについてお伺いをしていきたいと思います。
令和元年七月公表の食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針では、二〇〇〇年度の食品ロスが九百八十万トンであったのに対して、二〇三〇年度までに半減させるということを目指しています。その期間の三分の二になる二〇二〇年度は五百二十二万トンとなりました。
すなわち、着実に減少を続けているわけでありますが、今後更に高い目標値を設定して食品ロスの削減を図っていくべきだと私は考えますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →次に、食品ロスについてお伺いをしていきたいと思います。
令和元年七月公表の食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針では、二〇〇〇年度の食品ロスが九百八十万トンであったのに対して、二〇三〇年度までに半減させるということを目指しています。その期間の三分の二になる二〇二〇年度は五百二十二万トンとなりました。
すなわち、着実に減少を続けているわけでありますが、今後更に高い目標値を設定して食品ロスの削減を図っていくべきだと私は考えますけれども、いかがでしょうか。
依
依田学#12
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
今、ただいま委員御指摘の直近の二〇二〇年度の食品ロスの量でございますけれども、現下の新型コロナウイルスの感染症の拡大に伴う消費者の外出機会の減少あるいは飲食店の営業自粛などによる影響を受けているという可能性がございます。
このため、二〇三〇年度までの目標の達成見込みについてはこういったコロナの影響がない状態も踏まえて評価する必要があると考えておりまして、例えば二〇二〇年度を除く直近五年平均、五年間平均でこの量を量りますと、家庭系二百八十万トン、事業系三百三十四万トン、合わせて六百十四万トンということになっております。したがいまして、目標数量であります半減目標四百八十九万トンに到達させるためには、なお百万トンを超えるような削減が必要になっているという状況でございます。
したがいまして、このSDGの目標達成年限であります二〇三〇年までの削減目標を着実に達成できるように、事業者による商慣行の見直しはもとより、消費期限表示に対する消費者の理解促進など消費者の行動変容を促して、引き続き関係省庁と連携し、関係施策の推進を図ってまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →今、ただいま委員御指摘の直近の二〇二〇年度の食品ロスの量でございますけれども、現下の新型コロナウイルスの感染症の拡大に伴う消費者の外出機会の減少あるいは飲食店の営業自粛などによる影響を受けているという可能性がございます。
このため、二〇三〇年度までの目標の達成見込みについてはこういったコロナの影響がない状態も踏まえて評価する必要があると考えておりまして、例えば二〇二〇年度を除く直近五年平均、五年間平均でこの量を量りますと、家庭系二百八十万トン、事業系三百三十四万トン、合わせて六百十四万トンということになっております。したがいまして、目標数量であります半減目標四百八十九万トンに到達させるためには、なお百万トンを超えるような削減が必要になっているという状況でございます。
したがいまして、このSDGの目標達成年限であります二〇三〇年までの削減目標を着実に達成できるように、事業者による商慣行の見直しはもとより、消費期限表示に対する消費者の理解促進など消費者の行動変容を促して、引き続き関係省庁と連携し、関係施策の推進を図ってまいりたいと考えてございます。
中
中田宏#13
○中田宏君 食品ロスの有効な削減策の一つに、私、賞味期限の見直しというのあるんじゃないかと考えるんですね。未開封の状態などで安全に食べられる期限、これが消費期限ですね。これに対して賞味期限は、未開封の状態などで品質が変わらずにおいしく食べられるという期限で、過ぎたとしてもすぐに食べられなくなるというわけではないわけですが、消費期限と賞味期限の違いについて消費者の理解は進んではいるものの、いまだ混同している人もいますし、また、賞味期限切れの食品を心理的に避ける、すなわち捨てるという、そうした人も多くいると思われます。
その意味で、食品表示基準では、賞味期限を表示すべき食品のうち、製造日から賞味期限までの期間が三か月を超えるものについては年月のみの表示ということが認められています。年月日ではなくて年月ということですね。
その効果についてお伺いをしたいと思いますし、あわせて、効果があるとすれば拡大していくべきじゃないかと、こう考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →その意味で、食品表示基準では、賞味期限を表示すべき食品のうち、製造日から賞味期限までの期間が三か月を超えるものについては年月のみの表示ということが認められています。年月日ではなくて年月ということですね。
その効果についてお伺いをしたいと思いますし、あわせて、効果があるとすれば拡大していくべきじゃないかと、こう考えますが、いかがでしょうか。
安
安楽岡武#14
○政府参考人(安楽岡武君) お答えします。
賞味期限表示の年月表示化は、企業の在庫管理の効率化に資する取組である一方、賞味期限の端数が切捨てとなるため、食品ロスの削減には、賞味期限の延長と併せて行うことが重要と考えています。
食品ロス削減の効果についてですが、過去に関係業界が行った試算では、賞味期限の延長と併せて年月表示化を進めた場合、製造段階で賞味期限を理由に納品できない商品が八%削減されるとの試算結果が得られています。
また、消費者への影響ですけれども、業界に確認したところ、ごく一部、賞味期限が分かりにくいといった御指摘もある一方、全体としてはこの取組の趣旨を御理解いただいているのではないかというふうに聞いております。
こうした効果も踏まえまして、農林水産省としては、引き続き関係省庁と連携して、賞味期限の延長と併せ、年月表示化を進めてまいりたいと考えております。
具体的には、毎年十月の食品ロス削減月間等を通じて、賞味期限の年月表示化に取り組む事業者を募集、公表するとともに、他社の参考となるような優良事例について具体的取組内容を公表しており、昨年九月には大臣名のメッセージを発出し、賞味期限の延長と併せた年月表示化等を食品メーカーの経営層にお願いするなど、業界全体への普及を図っているところです。
引き続き、食品ロスの削減に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →賞味期限表示の年月表示化は、企業の在庫管理の効率化に資する取組である一方、賞味期限の端数が切捨てとなるため、食品ロスの削減には、賞味期限の延長と併せて行うことが重要と考えています。
食品ロス削減の効果についてですが、過去に関係業界が行った試算では、賞味期限の延長と併せて年月表示化を進めた場合、製造段階で賞味期限を理由に納品できない商品が八%削減されるとの試算結果が得られています。
また、消費者への影響ですけれども、業界に確認したところ、ごく一部、賞味期限が分かりにくいといった御指摘もある一方、全体としてはこの取組の趣旨を御理解いただいているのではないかというふうに聞いております。
こうした効果も踏まえまして、農林水産省としては、引き続き関係省庁と連携して、賞味期限の延長と併せ、年月表示化を進めてまいりたいと考えております。
具体的には、毎年十月の食品ロス削減月間等を通じて、賞味期限の年月表示化に取り組む事業者を募集、公表するとともに、他社の参考となるような優良事例について具体的取組内容を公表しており、昨年九月には大臣名のメッセージを発出し、賞味期限の延長と併せた年月表示化等を食品メーカーの経営層にお願いするなど、業界全体への普及を図っているところです。
引き続き、食品ロスの削減に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
中
中田宏#15
○中田宏君 食品流通業界で長年浸透してきた三分の一ルールという商慣行もあります。賞味期限が三分の一を過ぎたら小売店へ納品しない、三分の二を過ぎたら小売店は販売しないというこれ商慣行なんですけれども、この慣行を見直すということも効果的だと思いますが、御認識いかがですか。
この発言だけを見る →依
依田学#16
○政府参考人(依田学君) 委員御指摘のとおりでございまして、令和二年三月に閣議決定されました食品ロス削減の推進に関する基本的な方針、こちらにおきましては、食品卸売・小売業者に期待される行動として、サプライチェーン全体での食品ロス削減に資する厳しい納品期限、いわゆる三分の一ルール等の緩和、これが明記されておりまして、食品ロス削減に当たってこういった商慣行の見直しは、非常に重要な課題だと認識してございます。
政府といたしましては、こういった商慣行の見直しに加えまして、先ほど委員から御指摘もありましたように、年月日、賞味期限の年月日表示を年月表示に大くくり化するとか、あとは、容器包装の工夫等による賞味期限の延長、さらに、こういった取組ができない場合には、未利用食品について、フードバンクや子供食堂への寄附の取組を推進しているという状況でございます。
一方で、これらの事業者による商慣行の見直しを幾ら進めても、最終的な消費者の行動変容を伴わないとなかなかこれ効果が上げられないということでございますので、消費者に対しては、賞味期限はあくまでもおいしく食べられる目安の期限であるということであって、過ぎたら食べない方がいいという期限であります消費期限とは異なるというこの期限表示の正しい理解、あるいは最近ですとコンビニ業界と連携して手前取りなどの運動を促進しておりますけれども、事業者が食ロスに取り組むこの姿勢に対して消費者に購買行動で示していただくと、こういったことを促進いたしまして消費者の行動変容を促していくと、これが何よりも重要だと考えております。
この発言だけを見る →政府といたしましては、こういった商慣行の見直しに加えまして、先ほど委員から御指摘もありましたように、年月日、賞味期限の年月日表示を年月表示に大くくり化するとか、あとは、容器包装の工夫等による賞味期限の延長、さらに、こういった取組ができない場合には、未利用食品について、フードバンクや子供食堂への寄附の取組を推進しているという状況でございます。
一方で、これらの事業者による商慣行の見直しを幾ら進めても、最終的な消費者の行動変容を伴わないとなかなかこれ効果が上げられないということでございますので、消費者に対しては、賞味期限はあくまでもおいしく食べられる目安の期限であるということであって、過ぎたら食べない方がいいという期限であります消費期限とは異なるというこの期限表示の正しい理解、あるいは最近ですとコンビニ業界と連携して手前取りなどの運動を促進しておりますけれども、事業者が食ロスに取り組むこの姿勢に対して消費者に購買行動で示していただくと、こういったことを促進いたしまして消費者の行動変容を促していくと、これが何よりも重要だと考えております。
中
中田宏#17
○中田宏君 今、消費者の理解が重要だということもありましたけれども、そういう意味で、消費者教育という言葉が最近はあります。これについて少し、更に議論を進めていきたいと思います。
ちょっと話は違うんですが、SNSによる迷惑行為の動画投稿や、顧客や取引先による迷惑行為とか、消費者が加害者になる事案が増えています。カスハラというような、こうした言葉などもありますけれども、三月八日に回転ずしのチェーン店、くら寿司の店内で行った迷惑行為に、SNSで非常に多く拡散されて、これ、投稿した男女三人が逮捕をされました。容疑者三人、先月三日、くら寿司名古屋栄店でテーブルに備付けのしょうゆの注ぎ口を口に含んだ様子を撮影して、その動画をSNSに投稿したことから威力業務妨害の罪に問われているということになります。
迷惑行為の被害店というのは、これ、くら寿司だけじゃなくて、はま寿司だとか、かっぱ寿司だとか、すし銚子丸だとか回転ずしだけでもいろいろあるし、吉野家だとか餃子の王将、それからラーメン各チェーン、カレーハウスCoCo壱番屋とか、もういろいろと最近噴出をしているんですね。
この種の迷惑行為の再発防止を図っていくということについて、加害者が賠償責任を負うということを広く周知したり、被害者、これはまあ店側ですね、こちらが請求権を行使しやすい環境整備をしていくというようなことなどが効果的だと考えますけれども、いかがですか。
この発言だけを見る →ちょっと話は違うんですが、SNSによる迷惑行為の動画投稿や、顧客や取引先による迷惑行為とか、消費者が加害者になる事案が増えています。カスハラというような、こうした言葉などもありますけれども、三月八日に回転ずしのチェーン店、くら寿司の店内で行った迷惑行為に、SNSで非常に多く拡散されて、これ、投稿した男女三人が逮捕をされました。容疑者三人、先月三日、くら寿司名古屋栄店でテーブルに備付けのしょうゆの注ぎ口を口に含んだ様子を撮影して、その動画をSNSに投稿したことから威力業務妨害の罪に問われているということになります。
迷惑行為の被害店というのは、これ、くら寿司だけじゃなくて、はま寿司だとか、かっぱ寿司だとか、すし銚子丸だとか回転ずしだけでもいろいろあるし、吉野家だとか餃子の王将、それからラーメン各チェーン、カレーハウスCoCo壱番屋とか、もういろいろと最近噴出をしているんですね。
この種の迷惑行為の再発防止を図っていくということについて、加害者が賠償責任を負うということを広く周知したり、被害者、これはまあ店側ですね、こちらが請求権を行使しやすい環境整備をしていくというようなことなどが効果的だと考えますけれども、いかがですか。
片
片岡進#18
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
先生御指摘の事例につきましては、迷惑行為をした容疑者が逮捕されるに至ったというふうに承知をしてございます。
一般論でございますけれども、いかなる場合であっても犯罪行為は許されないことは言うまでもございません。また、SNSの投稿につきましては、情報リテラシーや情報モラルの問題もあるというふうに考えております。
先生御指摘されました迷惑行為のうちのカスタマーハラスメントにつきましては、消費者が自らの意見を伝えること自体は商品やサービスの改善につながるものでございますけれども、そのためには、土下座を強要したりとか粗野な言動ではなくて、消費者が適切な意見の伝え方を身に付ける必要があるというふうに考えております。
消費者庁におきましては、そういった観点から、適切な意見の伝え方について消費者に周知啓発に努めてきているところでございます。
今回のような迷惑行為につきましては、その再発防止を図るために消費者に対しては、安易なSNSでの動画投稿が場合によっては犯罪として処罰されることがあることや事業者から多大な損害賠償を請求されることとかがあることについて、消費者市民社会の一員としての観点から注意喚起や啓発をすることも考えられるというふうに思っております。
この発言だけを見る →先生御指摘の事例につきましては、迷惑行為をした容疑者が逮捕されるに至ったというふうに承知をしてございます。
一般論でございますけれども、いかなる場合であっても犯罪行為は許されないことは言うまでもございません。また、SNSの投稿につきましては、情報リテラシーや情報モラルの問題もあるというふうに考えております。
先生御指摘されました迷惑行為のうちのカスタマーハラスメントにつきましては、消費者が自らの意見を伝えること自体は商品やサービスの改善につながるものでございますけれども、そのためには、土下座を強要したりとか粗野な言動ではなくて、消費者が適切な意見の伝え方を身に付ける必要があるというふうに考えております。
消費者庁におきましては、そういった観点から、適切な意見の伝え方について消費者に周知啓発に努めてきているところでございます。
今回のような迷惑行為につきましては、その再発防止を図るために消費者に対しては、安易なSNSでの動画投稿が場合によっては犯罪として処罰されることがあることや事業者から多大な損害賠償を請求されることとかがあることについて、消費者市民社会の一員としての観点から注意喚起や啓発をすることも考えられるというふうに思っております。
中
中田宏#19
○中田宏君 お客様は神様ですって三波春夫さんが昔言っていましたけど、これ別に、お客様をあがめ奉っている言葉じゃないんですね。私は、あれ、三波さん違う意味で言っていたよなと思って昨日調べてみたら、神前で祈るときのように雑念を払い、真っ白な心にならなければ完璧な芸を披露することができないと思っているんだという歌い手の側のそういう気持ちをお客様は神様ですと、こういう気持ちで自分を高めるために使っていた言葉なんですね。
何やら、お客様は神様で、お客様の言うことは何でも聞くみたいな、土下座を強要したりとか、とんでもないこういうケースが今のところ様々出てきていますけど、河野大臣、これ今更さっき言った消費者教育ということで大の大人を教育するわけにはいかない、はっきり言って。そういうふうには思うものの、一方で、消費者教育の推進に関する基本的な方針というのはまた近くこれ決定をされるということですから、こうした点について、消費者教育の点から河野大臣の御感想と、また、前に進めていくという意味における御決意、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →何やら、お客様は神様で、お客様の言うことは何でも聞くみたいな、土下座を強要したりとか、とんでもないこういうケースが今のところ様々出てきていますけど、河野大臣、これ今更さっき言った消費者教育ということで大の大人を教育するわけにはいかない、はっきり言って。そういうふうには思うものの、一方で、消費者教育の推進に関する基本的な方針というのはまた近くこれ決定をされるということですから、こうした点について、消費者教育の点から河野大臣の御感想と、また、前に進めていくという意味における御決意、お伺いをしたいと思います。
河
河野太郎#20
○国務大臣(河野太郎君) 最近話題になっております迷惑行為というのは、もう迷惑行為というよりは、あれは犯罪行為と言わざるを得ないんだろうと思います。
消費者の権利を守るということを消費者庁しっかりやってまいりますが、やはり権利には義務というのが付いて回るというところはきっちり御理解をいただく必要があろうかと思っております。また、社会のデジタル化が進んでいるということで、SNSも消費生活にもう切っては切れない存在になっておりますんで、そういうSNSなどの情報リテラシーというところはしっかり消費者においても高めていただかなければならぬというふうに思っております。
委員のおっしゃいました基本的方針、今年度中には取りまとめをしてまいりたいと思っておりますので、そういう観点についてもしっかりと盛り込んでまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →消費者の権利を守るということを消費者庁しっかりやってまいりますが、やはり権利には義務というのが付いて回るというところはきっちり御理解をいただく必要があろうかと思っております。また、社会のデジタル化が進んでいるということで、SNSも消費生活にもう切っては切れない存在になっておりますんで、そういうSNSなどの情報リテラシーというところはしっかり消費者においても高めていただかなければならぬというふうに思っております。
委員のおっしゃいました基本的方針、今年度中には取りまとめをしてまいりたいと思っておりますので、そういう観点についてもしっかりと盛り込んでまいりたいというふうに思っております。
中
中田宏#21
○中田宏君 最後に、消費生活センターの相談体制の強化ということについてお伺いをしていきたいと思いますが、消費者行政の一層の推進を図っていくために、地方の消費生活センターの機能強化、これ不可欠だと思います。
その鍵は消費生活相談員の体制強化だと考えるんですが、平成二十八年度から消費生活相談員の資格を国家資格としたわけです。難しい試験に合格して国家資格を取得しても、生計を担えない、経験年数が反映されない、継続雇用が担保されないなど、これ何に起因しているかというと、会計年度任用職員、この制度に課題があるとも考えられます。また、そういう意味で、相談員の高齢化が進んでいる、若い相談員がいないということなどもこれ発生しているというのが現場の声であります。
こうした問題点、消費者庁は調査をやったらしいんですが、現段階では公表されていませんけれども、どんな内容になっているのか、お伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →その鍵は消費生活相談員の体制強化だと考えるんですが、平成二十八年度から消費生活相談員の資格を国家資格としたわけです。難しい試験に合格して国家資格を取得しても、生計を担えない、経験年数が反映されない、継続雇用が担保されないなど、これ何に起因しているかというと、会計年度任用職員、この制度に課題があるとも考えられます。また、そういう意味で、相談員の高齢化が進んでいる、若い相談員がいないということなどもこれ発生しているというのが現場の声であります。
こうした問題点、消費者庁は調査をやったらしいんですが、現段階では公表されていませんけれども、どんな内容になっているのか、お伺いをしたいというふうに思います。
植
植田広信#22
○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。
消費者庁では、昨年六月でございますけれども、消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラン二〇二二を策定をしております。デジタル技術を活用したPIO―NETの刷新など、デジタル化の検討を進めております。
委員御指摘の非公表のものでございますけれども、消費生活相談サービス運営標準ガイドラインというものでございまして、これにつきましては、先ほど申し上げましたアクションプラン二〇二二を具体化するために、相談員の処遇を含めた消費生活センター運営について、DX後の中長期的な在り方を都道府県の消費者行政担当部局向けにお示しできるように今作成をしておるというところでございます。
本ガイドラインでは、相談員の年齢構成等の基本的なデータ、それから相談現場、組織体制や人員不足に伴う課題等を踏まえた上で、消費生活相談のデジタル化が進展した後を見据えた業務の在り方を中心に、能力、経験に見合った処遇でありますとか、相談員が働きやすい環境の整備の必要についてお示しをしたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →消費者庁では、昨年六月でございますけれども、消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラン二〇二二を策定をしております。デジタル技術を活用したPIO―NETの刷新など、デジタル化の検討を進めております。
委員御指摘の非公表のものでございますけれども、消費生活相談サービス運営標準ガイドラインというものでございまして、これにつきましては、先ほど申し上げましたアクションプラン二〇二二を具体化するために、相談員の処遇を含めた消費生活センター運営について、DX後の中長期的な在り方を都道府県の消費者行政担当部局向けにお示しできるように今作成をしておるというところでございます。
本ガイドラインでは、相談員の年齢構成等の基本的なデータ、それから相談現場、組織体制や人員不足に伴う課題等を踏まえた上で、消費生活相談のデジタル化が進展した後を見据えた業務の在り方を中心に、能力、経験に見合った処遇でありますとか、相談員が働きやすい環境の整備の必要についてお示しをしたいと考えておるところでございます。
中
中田宏#23
○中田宏君 もう時間がないので最後は要望にとどめますけれども、今出てきたガイドライン、これ策定中ということでありますけれども、消費生活相談員の実態を踏まえるならば、新たに配置した相談員の人件費を原則七年間支援するという国の交付金、これから措置期限を迎えていくわけですね。その意味においては、国家資格に見合う消費生活相談員の処遇改善を図っていくということに向けて地方自治体への財政支援などいろいろとこれ対策をしていく必要があると思いますから、それがないと、今申し上げたように、消費生活相談をしようと思っても、その先というものがいま一つ充実していない状態をそのまま放置するという結果になりかねませんから、この点、是非国の方で力を入れてしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思いますが、まだ時間ありますか。でしたら……
この発言だけを見る →松
中
羽
羽田次郎#26
○羽田次郎君 立憲民主・社民の羽田次郎です。
当委員会においては初めての質問となりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
まず、ただいま中田宏委員からもお話あったこの消費生活相談員に関する話ですが、資料一を御覧ください。こちらは、令和四年度地方消費者行政の現況調査の結果に基づいて作られた図表です。
御覧のとおり、消費生活相談窓口等に消費生活相談員が配置されていない政令市を除く市区町村は六百九十四団体で、この比率は全体の約四〇%です。未配置の市区町村の多くは人口一万人以下の小規模自治体となっております。この図表を見れば一目瞭然ですが、人口の少ない地区の、地方の市区町村ほど相談員を集めにくいと考えられます。
消費者庁として、資格保有者の地域の偏在状況をどの程度把握しているでしょうか。お願いします。
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まず、ただいま中田宏委員からもお話あったこの消費生活相談員に関する話ですが、資料一を御覧ください。こちらは、令和四年度地方消費者行政の現況調査の結果に基づいて作られた図表です。
御覧のとおり、消費生活相談窓口等に消費生活相談員が配置されていない政令市を除く市区町村は六百九十四団体で、この比率は全体の約四〇%です。未配置の市区町村の多くは人口一万人以下の小規模自治体となっております。この図表を見れば一目瞭然ですが、人口の少ない地区の、地方の市区町村ほど相談員を集めにくいと考えられます。
消費者庁として、資格保有者の地域の偏在状況をどの程度把握しているでしょうか。お願いします。
植
植田広信#27
○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。
消費者庁で推進しております地方消費者行政強化作戦二〇二〇、これ二〇二〇年四月の策定でございますけれども、それでは、誰もがどこにいても質の高い相談を受けられるよう、専門の国家資格を有する相談員を配置している自治体の人口カバー率を目標に掲げております。現在、四十二の都道府県が人口カバー率九〇%の目標を達成しておるところでございます。一方で、委員御指摘のとおり、人口の規模の小さい市区町村で相談員を配置しない傾向も見られております。例えば、人口五万人未満の市区町村では五六%が未配置ということでございます。
消費者庁といたしましては、こうした担い手の配置の課題も踏まえまして、相談員を目指す方が、目指す方を国が直接支援する相談員担い手確保事業を実施しているほか、相談員という職についてのPRについても取り組んできております。
引き続き、地方消費者行政の充実強化をしっかりと推進してまいりたいと考えております。
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消費者庁といたしましては、こうした担い手の配置の課題も踏まえまして、相談員を目指す方が、目指す方を国が直接支援する相談員担い手確保事業を実施しているほか、相談員という職についてのPRについても取り組んできております。
引き続き、地方消費者行政の充実強化をしっかりと推進してまいりたいと考えております。
羽
羽田次郎#28
○羽田次郎君 おっしゃるとおり、人口の少ない地方の市区町村、多いと思うんですが、そうした市区町村から資格保有者を確保できないといった相談のようなものは受けていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →植
植田広信#29
○政府参考人(植田広信君) 直接消費者庁が伺っているというわけではございませんけれども、そういった傾向があるということはいろいろなアンケートでありますとか調査を通じて消費者庁としても十分把握しているところでございますので、そういったところをどうやって配置をしていただくかということについてはしっかりと支援をしてまいりたいというふうに考えております。
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