依田学の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘の制度の詳細に入る前に、この制度創設の趣旨、経緯をちょっと御説明させていただければと思います。
加工食品の原料原産地表示につきましては、この制度改正までは、それまで一部の加工食品にしか表示義務がなかったところでございます。一方で、原産地といいますのは商品選択の際の消費者の重要な情報源であるということもありまして、TPP大筋合意を踏まえて平成二十七年に策定されました総合的なTPP関連対策大綱におきまして、実行可能性を確保しつつ対象の拡大に向けて検討を重ねるべしという提言を踏まえまして、平成二十八年一月から検討を重ねました。消費者団体も含め、利害関係者、十回にわたる検討を行いまして、同年十一月に一定の取りまとめを行いまして、委員御指摘のとおり、平成二十九年九月に食品表示基準を改正され、そして四年間の経過措置、準備期間を経て、ようやく令和四年四月から施行された制度でございます。
この新たな原料原産地表示の仕組みでございますけれども、委員御指摘、少し御解説いただきましたけれども、表示義務の対象を従来の一部の加工食品から輸入品を除く全ての加工食品に広げたということでございます。また、製品に使用された原材料のうち最も重量割合の多い原材料を表示対象としてその原産地を記入することと、また、対象原材料の原産地が複数の場合には、その原産地を重量順に表示するということが原則でございます。
で、本題といいますか委員御指摘のところでございますけれども、ただ一方で、加工度の高い加工食品、相当出てきておりますので、原材料の原産地が、時期によってはその重量が予断できないという場合もございますので、そういう場合には、過去の一定期間の産地別の使用実績あるいは将来的な一定期間の使用計画に基づいて、そのどちらが重いかは分からないので又は表示というものを認める制度、あるいは、これ元々TPP関連対策として実行されたということもありますので、対象原材料として、外国産、アメリカ、中国、カナダとか複数の、三か国以上の外国産である場合にはまとめて輸入ということを表示していいと、こういう制度になってございます。
何とぞ、制度の趣旨、導入の趣旨も含めて御判断いただければと思っております。