依田学の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
 この新たな原料原産地制度におきましては、対象原材料、加工食品の対象原材料、つまり一番原材料として重量が重い原材料が仮に加工食品の場合は、これは、その当該原料の加工食品の製造地を原産地として書くことができるということにしてございます。これは、中間加工原材料を使用している場合には、その原材料の調達先が結構変動するということもありますし、その原材料の個別の生鮮まで遡って産地を特定することは困難、実質的には困難だという事情を踏まえて、検討の結果こういう制度にしたわけでございます。
 他方で、対象原材料となる加工食品の原材料のうち最も重量割合が大きい、その生鮮の原材料の原産地が仮に企業さん、事業者の中で客観的に確認できる場合においては、あくまでも国内製造という原則を押し付ける必要もないということから、そのような場合には、日本製造ということに代えて、その生鮮原材料の原産地を表示することも可能ということでございます。
 このような制度の仕組みについて、まずは、令和四年度から完全施行されましたので、消費者向けの分かりやすいパンフレット、チラシ、そしてセミナーの開催などによって周知、普及を行ってきたところでございますけれども、まだまだ足りないということでございますので、こういった仕組みについても、消費者の方々に誤認を与えないような形で丁寧に御説明をさせていただければと思っております。

発言情報

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発言者: 依田学

speaker_id: 9500

日付: 2023-04-14

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会