片岡進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
 国民生活センターが注意喚起をしておりまして、その中で紹介されている事例を二つ御紹介いたしますけれども、一つは、二十歳代の学生が、SNSでひげ脱毛が月額千円とうたう広告を見てエステサロンに行ったところ、納得のいく脱毛のためには必要と勧められて、約五十万円のコースを契約してしまったという事例がございます。それからもう一つは、二十歳代の学生が脱毛エステの体験に行ったところ、事業者から、信販会社からはがきが届いたときに解約をすれば費用が掛からずに解約できると強引に勧誘をされて約十万円の契約をして、後日はがきが届いて連絡をすると、クーリングオフの期間が過ぎて解約手数料が掛かると言われたと、こういう事例が紹介されてございます。

発言情報

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発言者: 片岡進

speaker_id: 5412

日付: 2023-04-14

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会