吉川浩民の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
都区制度につきましては、昭和二十七年の地方自治法改正によりまして区長公選が廃止され、都が基礎的な地方公共団体、特別区は都の内部的団体に位置付けられたわけでございますが、その後、都の行政が複雑膨大になることで効率性や住民による監視の面で課題が生じてきたことを踏まえ、特別区への事務移譲、区長直接公選制の復活などの累次の法改正が行われてまいりました。
これらの改革を経て、平成十年の法改正後は、特別区が基礎的な地方公共団体として、都が一体的に処理することが必要な事務を除き、一般的に市町村が処理する事務を処理するようになってきているという経緯がございます。
また、いわゆる特別自治市につきましては、第三十次の地方制度調査会において議論が行われました。その答申におきましては、二重行政の完全な解消や、大規模な都市が日本全体の経済発展を支えるための政策選択の自由度が高まるという意義を認めた上で、警察事務の分割による広域犯罪対応への懸念や、全ての都道府県税、市町村税を一元的に賦課徴収することに伴う周辺自治体への影響、さらに、住民代表機能のある区の必要性が指摘されたところでございます。
こうしたこれまでの都区制度の経緯や特別自治市をめぐる議論を踏まえますと、二十三区の区域に特別自治市を導入することや、三層制を維持した上で一つの大都市にすることについては、慎重に検討していく必要のある課題だと考えております。