原邦彰の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(原邦彰君) お答えいたします。
ふるさと納税の今度はミクロの、個別の団体の算定の御指摘でございます。
地方税法の特例措置の規定に基づくふるさと納税制度により生じる各地方団体の個人住民税の減収は、今御指摘ありました普通交付税の基準財政収入額の算定において反映しておりますので、結果的に七五%補填されるということになっております。具体的には、ふるさと納税制度に伴う寄附金の税額控除による個人住民税の減収は、地方税に規定するほかの寄附金控除と合わせて個人住民税の収入見込額から控除されることとしておりますので、お尋ねのふるさと納税に係る分だけを取り出してお示しすることは困難でございます。
ただ、あえて申し上げますと、四年度の算定に用いた基礎数値のベースとなります税務局の調査の令和三年度の市町村税課税状況調べによりますと、ほかの寄附金控除と合わせた寄附金税額控除の総額は、道府県民税、市町村民税合わせて四千四百四十九億円となっております。