堀内斉の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(堀内斉君) お答え申し上げます。
 所得税に係る寄附金控除の適用を受ける場合、確定申告書に寄附先やその金額を記載することとされておりますが、国税庁においては寄附先や寄附の種類ごとの金額を集計していないため、ふるさと納税による所得控除の総額についての数字は持ち合わせておりません。

発言情報

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発言者: 堀内斉

speaker_id: 30339

日付: 2023-03-23

院: 参議院

会議名: 総務委員会