池田達雄の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
委員御承知のとおり、ふるさと納税につきましては個人住民税の所得割額の二割が限度という、この一定の上限がございますが、その一定の上限の中の寄附については、原則として、寄附額から二千円を除いた額が全額、所得税及び個人住民税から控除される仕組みとなっております。
お尋ねのように、一億円のふるさと納税が行われた場合に、仮にこの一定の上限に達していない場合であれば、最大で九千九百九十九万八千円が所得税と個人住民税から控除されることとなります。
ただし、一億円のふるさと納税を行って二千円を差し引いた後の全額が控除されるという方、これは給与所得者の場合でいいますと、おおよそ年収二十数億円以上の方に限られます。また、そうした方は元々個人住民税の額も相当程度多額なものになっていることも御留意いただきたいと思っております。
以上でございます。