役田平の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。
国におきましては、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきまして、給与法第二十二条第二項により、各庁の長は、常勤職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。
人事院では、各庁の長が非常勤職員の給与を決定する際に考慮すべき事項を示すものとして非常勤職員の給与に関する指針を発出しております。非常勤職員の処遇を確保する観点から、平成二十九年七月にこの指針を改定し、勤勉手当に相当する給与の支給に努めることとし、さらに令和三年七月には常勤職員の支給月数を基礎として支給することとしたところです。
昨年、令和四年に人事院におきましてこの指針の取組状況の確認を行いましたところ、各府省における勤勉手当に相当する給与の支給についてはおおむね適切に実施されていたところでございます。