吉川浩民の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
御指摘の第七回専門小委員会では、議員の職務等について、事務局から、仮に法律上規定するとした場合、令和二年最高裁判決等を踏まえて考えられる規定の内容のイメージの資料を提出したところでございます。
これにつきまして、宍戸委員から、懲罰の根拠になり得るような位置付けなのか、心構えであるとすると必ずしも直接的に懲罰の対象になるような規定ではないと思うが、確認したいという御発言がございました。
これに対し、事務局から、参考とした執行機関についての心構えの規定について、極めて当然の心構えを明らかにしたものであって、法律的義務というよりは、むしろ道徳的な要請とされており、議員の職務に関する規定をもって懲罰などの判断基準が変わるものではないと考える旨をお答えいたしました。
地方制度調査会における議員の職務に関する規定と懲罰との関係についての議論は以上のとおりでございまして、議事録に記載のとおりであります。