吉川浩民の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第二号におきまして、性質又は目的が競争入札に適しない契約をするときは随意契約によることができるとされておりまして、これに該当するか否かは、最高裁判例におきまして、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている法令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して当該地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるものと解するのが相当と示されております。
このように、随意契約の運用につきましては、各自治体が、法令の規定やこうした判例の考え方等を踏まえまして、自らの判断と責任において適切に行うべきものと考えております。