吉川浩民の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(吉川浩民君) 一般に、地方公共団体の長は、地方自治法百五十三条一項に基づき、その権限に属する事務の一部を補助機関である職員に委任することができます。
 お尋ねの権限委任が成立しているかどうかにつきましては、当該事務処理の手続を定める、当該事務処理の手続に関する定めでございます東京都契約事務の委任に関する規則に照らし、東京都において適切に判断されるべきものと考えております。

発言情報

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発言者: 吉川浩民

speaker_id: 28689

日付: 2023-04-25

院: 参議院

会議名: 総務委員会