広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○広瀬めぐみ君 自民党の広瀬めぐみでございます。本日は質問の機会を賜りまして、ありがとうございます。
配偶者暴力防止法についてお聞きしたいと思います。
まず、二〇〇一年にDV防止法が成立してから既に二十年余が経過しております。法が家庭に入らずという当時の原則を打破して、私的領域での暴力について国家の介入を容認した画期的な法律であったというふうに考えております。
その後、四度の改正を経て、加害者及び加害対応、被害者及び被害対応、どんどんこれを拡充して保護範囲が広がってきた。そして、DV被害があった場合には、相談窓口の充実から始まり、警察との連携、被害者を保護するための施設の準備、自立支援の方法まで、一つ一つその内容を充実させてこられたというふうに考えております。積極的に法律を改正していただいて被害者保護のために働いてくださった内閣府の皆様に、まずは感謝を申し上げたいと思います。
今回の改正で更に充実した内容となっております。
まず、資料一を示します。御覧ください。
DV防止法改正で変わる保護命令ということで、一番上の丸のところは、これは定義になっております。DV防止法保護命令というと、接近禁止命令、それから退去命令でございますが、丸ポツ、丸の二、二番目のところ、被害者への接近禁止命令が現行六か月のものが一年になるということと、精神的な暴力が保護対象になるというところが大きな改正でございます。
また、下から二番目の退去等命令、これも条件付ではありますが、二か月が六か月になるということと、最後の丸、これは接近禁止命令違反の厳罰化でございます。一年以下、百万円という罪状でございましたけれども、これが二年以下、二百万円というふうに厳罰化をされたというふうに認識しております。
本当に充実した内容になってはいるんですが、まだまだ問題点があるというふうに考えております。
資料二と資料三を示します。
まず、資料二なんですが、DV相談件数の推移ということで、二〇一九年、コロナが蔓延してから本当に一挙にこれ増加をしているという状況でございます。それに対して、資料三を御覧ください。これは保護命令発令件数の推移なんですが、これ、申立て件数の方も減っておりまして、発令の件数もどんどん減っていると、こういう状況でございます。
言わば、DVが増えているのに、保護命令の申立て、それから発令の件数がどんどん減っているという状況について、まず、これ理由を含めてどのように政府が考えていらっしゃるか、小倉大臣にお聞きいたします。