広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)

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○広瀬めぐみ君 済みません、ありがとうございました。ありがとうございます。済みません。
 今、精神的な暴力ということで、言葉や態度によって被害者の心身に重大な危害を与えることというふうに定義されているというふうに思うんですけれども、ここで資料四を示します。
 この資料四、殴られなくてもDV、家事をしないと不機嫌、付き合い制限、子供に危害というふうに書いてあります。これはその精神的な暴力の具体例ということだと思います。
 このほかに、私自身は、正座をさせて何時間も説教されるとか何週間も無視を続けられるとか、そういった態様が精神的暴力の例であるというふうに考えておりますが、先ほど小倉大臣からもお話ありましたとおり、今回の改正で、自由、名誉、それから財産に対する脅迫が精神的な暴力であるというふうに規定をされたわけですけれども、その具体的な言動として一体どんな言動がこの自由、名誉、財産に対する脅迫に当たるのか、また、どんなその結果というか、その結果が生じた場合にこれを重大な危害というふうに考えるのか、そして、それをその保護命令の申立ての手続の中でどのように証明をしていけばいいのかということを参考人にお聞きしたいと思います。

発言情報

speech_id: 121114889X00620230406_009

発言者: 広瀬めぐみ

speaker_id: 10908

日付: 2023-04-06

院: 参議院

会議名: 内閣委員会