広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)
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○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。是非、国として御検討いただきたいと思います。
最後の質問でございます。
DV防止法六条一項に、DV、医師がこれを発見しても法律上の通報義務はなくて、被害者の同意があれば警察や相談センターに通報することができる努力義務になっていると、そういう条項がございます。
私自身は、これDVの支配と被支配の状況というものを考えると、被害者本人の同意を、これを条件とするということは非常に酷ではないかというふうに思っております。
例えば、家に戻ったときに、まだ保護命令が出ていない場合に、DVがばれたということを被害者本人のせいにされて更に暴力を受けるとか、当然、当初からこれ抑止効果があると思うのです。
こういう、DV、その医師の通報義務についてはどのように考えられているか、参考人にお聞きします。