後藤茂之の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(後藤茂之君) まず、政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策を対象として、医療提供体制の確保に関する措置はもとより、生活や経済の安定に関する措置を含む幅広い事項について特措法に基づいて政府が策定するものです。また、都道府県行動計画は、政府行動計画に基づいて都道府県が実施する施策、措置について都道府県が策定するものです。
一方、今委員が的確に御説明をしていただいたとおりですけれども、予防計画は、感染症対策全般を対象として、感染症の発生の予防及び蔓延の防止並びに医療提供体制の確保に関する事項について、感染症法に基づいて都道府県が策定するものです。
政府行動計画及び都道府県行動計画と予防計画との関係については、これらの間で医療提供体制に関する内容について整合性の取れたものとする必要があると考えております。
一方、行動計画については、昨年開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、感染症危機時に実際に病床を確保するために必要な対応など具体的な運用に関して、感染症法に基づく予防計画等との連携ができていなかった、あるいは各地域で個々の入院医療機関が果たすべき役割が明示されていないなど、十分に具体化されていなかったという指摘がなされたところであります。
御指摘の予防計画は、昨年の感染症法の改正を受けまして、都道府県において来年度に向けた計画の検討が既に進められております。
今後、政府行動計画の改定を行うに当たっては、これらの計画の間での具体的内容の整合性を確保しつつ、政府行動計画が新型インフルエンザ等対策の全体方針を示すものとなるよう、有識者会議の御指摘に加えて、政府関係者や地方自治体、専門家等の関係者の知見も踏まえながら対応してまいりたいと存じます。