菊池善信の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(菊池善信君) 新型インフルエンザ等対策推進会議や各分科会は、内閣から独立した行政委員会ではなくて、内閣法第十二条第四項に基づき、内閣の事務を助けていただくために置かれた機関でございます。
一方で、感染症法に基づく感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要事項については厚生科学審議会の感染症部会で調査審議すると、することとされているように、専門家による調査審議機関はそれぞれ所掌が定められております。
内閣総理大臣は、こうした調査審議機関の所掌を踏まえ、内閣として、推進会議や分科会の調査審議事項を調整することができると考えております。このため、推進会議やコロナ分科会の開催権限は、一義的には議長又は分科会長にあると考えられますが、事務局である内閣官房と調整した上で開催をしているところでございます。