後藤茂之の発言 (内閣委員会)

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○国務大臣(後藤茂之君) 改正後の内閣法及び特措法の規定におきまして、新型インフルエンザ等対策本部に関する事務は内閣感染症危機管理統括官において処理することとされておりまして、政府対策本部が設置されたときは統括庁がその事務を処理することとなります。
 すなわち、新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務、政府対策本部長の権限に属する各府省庁等に対する総合調整及び指示の事務につきましては、政府対策本部の決定を踏まえながら、本部長である内閣総理大臣、統括庁の事務を含め内閣官房の事務を統括する内閣官房長官及び統括庁の長である内閣感染症危機管理監の指揮命令の下で統括庁が本部の具体的な事務を処理することとなります。

発言情報

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発言者: 後藤茂之

speaker_id: 29562

日付: 2023-04-20

院: 参議院

会議名: 内閣委員会