内閣委員会

2023-04-20 参議院 全185発言

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会議録情報#0
令和五年四月二十日(木曜日)
   午前十時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月十九日
    辞任         補欠選任   
     赤松  健君     山谷えり子君
     岩本 剛人君     船橋 利実君
     星  北斗君     有村 治子君
 四月二十日
    辞任         補欠選任   
     船橋 利実君     越智 俊之君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         古賀友一郎君
    理 事
                上月 良祐君
                森屋  宏君
                山田 太郎君
                小沼  巧君
                塩田 博昭君
    委 員
                有村 治子君
                磯崎 仁彦君
                越智 俊之君
                自見はなこ君
                広瀬めぐみ君
                船橋 利実君
                三宅 伸吾君
                山谷えり子君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                水野 素子君
                三浦 信祐君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                上田 清司君
                井上 哲士君
                大島九州男君
   国務大臣
       内閣総理大臣   岸田 文雄君
       国務大臣     後藤 茂之君
   副大臣
       内閣府副大臣   藤丸  敏君
       厚生労働副大臣  伊佐 進一君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        鈴木 英敬君
       厚生労働大臣政
       務官       本田 顕子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       林   学君
       内閣官房新型コ
       ロナウイルス等
       感染症対策推進
       室次長      柳樂 晃洋君
       内閣官房内閣人
       事局人事政策統
       括官       窪田  修君
       警察庁警備局長  原  和也君
       デジタル庁審議
       官        内山 博之君
       総務省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       武藤 真郷君
       文部科学省大臣
       官房審議官    安彦 広斉君
       厚生労働省大臣
       官房危機管理・
       医務技術総括審
       議官       浅沼 一成君
       厚生労働省大臣
       官房医薬産業振
       興・医療情報審
       議官       城  克文君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    大坪 寛子君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    鳥井 陽一君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    山本  史君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    斎須 朋之君
       農林水産省大臣
       官房審議官    熊谷 法夫君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣
 法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
 送付)
    ─────────────
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古賀友一郎#1
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、星北斗君、岩本剛人君及び赤松健君が委員を辞任され、その補欠として有村治子君、船橋利実君及び山谷えり子君が選任されました。
    ─────────────
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古賀友一郎#2
○委員長(古賀友一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官林学君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古賀友一郎#3
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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古賀友一郎#4
○委員長(古賀友一郎君) 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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杉尾秀哉#5
○杉尾秀哉君 おはようございます。立憲民主・社民の杉尾秀哉です。
 先週に引き続いて、内閣感染症危機管理統括庁について伺いたいと思います。
 先週の、聞いたんですけれども、答弁では、統括庁は、法令上は内閣官房長官が所管大臣になるけれども、現在の後藤大臣のように、コロナの担当大臣、感染症の担当大臣が置かれれば、実務上はその担当大臣が担うということでした。
 そこで、確認をしますけれども、担当大臣を置くかどうかというのは時の総理の判断ということでよろしいですね。確認です。
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後藤茂之#6
○国務大臣(後藤茂之君) 今、杉尾委員御指摘のとおりで、内閣の担当大臣を設置するかどうかということについては時の総理大臣が判断することでございます。
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杉尾秀哉#7
○杉尾秀哉君 そうしますと、その担当大臣を置くかどうかというのは、何らかの判断基準というのはあるんでしょうか。
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後藤茂之#8
○国務大臣(後藤茂之君) 総理の任命に関わることであります。今も内閣官房には複数の担当大臣がおりますけれども、それぞれ、総理大臣が組閣やあるいは政策実現に当たって自分が必要となる担当大臣を選んでいるということでございます。
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杉尾秀哉#9
○杉尾秀哉君 判断基準は具体的にはないということなんですね。これはまたちょっと後ほど触れますけれども、台湾とかそういうところはきちっと決められているようでございます。
 そして、もう一つ伺います。
 新型コロナ対応では政府対策本部が置かれております。本部長が総理大臣で、後藤大臣は副本部長ということでございます。ほかにも副本部長何人かいらっしゃいますけれども。
 これも確認ですけれども、政府としての意思決定、感染症対策のですね、これ最終的な意思決定は政府対策本部で行うと、こういうことでよろしいんでしょうか。
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後藤茂之#10
○国務大臣(後藤茂之君) 改正後の内閣法及び特措法の規定におきまして、新型インフルエンザ等対策本部に関する事務は内閣感染症危機管理統括官において処理することとされておりまして、政府対策本部が設置されたときは統括庁がその事務を処理することとなります。
 すなわち、新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務、政府対策本部長の権限に属する各府省庁等に対する総合調整及び指示の事務につきましては、政府対策本部の決定を踏まえながら、本部長である内閣総理大臣、統括庁の事務を含め内閣官房の事務を統括する内閣官房長官及び統括庁の長である内閣感染症危機管理監の指揮命令の下で統括庁が本部の具体的な事務を処理することとなります。
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杉尾秀哉#11
○杉尾秀哉君 これはこれまでも答弁をされていたとおりだというふうに思います。
 そこで、政府対策本部の設置基準というのは、これは何かあるんでしょうか。
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後藤茂之#12
○国務大臣(後藤茂之君) 政府対策本部については、厚生労働大臣が蔓延をするというそういう認識をした場合にはこれを内閣総理大臣に連絡をしまして、内閣総理大臣は、それが必要でないという事情でない限り本部を設置するということになっております。
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杉尾秀哉#13
○杉尾秀哉君 厚労大臣の認識に基づいて総理大臣が決定をするということですね。
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後藤茂之#14
○国務大臣(後藤茂之君) 厚生労働大臣は、日頃から感染症の一般的な対策や、あるいは医療の現場の状況とか、そういうものを平時から見ているわけであります。
 そういう中にあって、広域的な対応が必要なような幅広い蔓延があるというような事態についてあれば、厚生労働大臣が総理に連絡をする、そして総理はその連絡に基づいて判断をしたところで対策本部を設置すると。その対策本部の設置について言えば、特に必要でないと認められるような場合を除いては対策本部を原則設置するということであります。
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杉尾秀哉#15
○杉尾秀哉君 統括庁というのは、感染症対策の司令官、司令塔というふうにずっと説明がありますけれども、感染症対策の司令塔ではあるけれども、実際には厚労大臣が総理大臣に。その統括庁の方から厚労大臣に何らかのアクションというかアドバイスというか、そういうものってあるんでしょうか。
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後藤茂之#16
○国務大臣(後藤茂之君) もちろん、総理大臣は全ての内閣の業務について総合調整の権限を持っておりますから、当然、総理大臣がそういう形で総合調整を発揮するということもありますし、また、統括庁の方は、常日頃から、今とは違って平時から業務を行っておりまして、有事に際してどういう対応をするのかということを平時からしっかりと、厚生労働省感染部、そして今度新しいできる日本版CDCとも連携を取りながら常日頃連絡をしておりますので、法律上の手続の問題はともかくとしても、そういう意味での両者の一体的な連絡、そういうことは担保されている仕組みになっております。
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杉尾秀哉#17
○杉尾秀哉君 その有事においてその統括庁が何をするのか、そして何をもって有事と判断をするのか、やっぱり曖昧なままなんですね。
 それで、先ほども説明をいただきましたように、政府としての意思決定はこれは対策本部で行うということで、そうしますと、統括庁は、何らかのその意思決定を行う、こういう機関では基本的にはないということでよろしいですね。
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後藤茂之#18
○国務大臣(後藤茂之君) 先ほどからおっしゃるように、有事の定義については、これは基本的には政府対策本部が設置されたときが有事になります。
 先ほど申し上げているように、特措法十四条におきましては、新型インフルエンザ等が発生したと認められるときは、厚生労働大臣が内閣総理大臣に対してその発生の状況や病状の程度等を報告をいたします。その上で、第十五条において、当該報告のあったときは、内閣総理大臣は、病状の程度が季節性インフルエンザと比べておおむね同程度以下であると認められる場合を除いて設置するということになっておりますので、この設置については、もちろんこういう手続に従って内閣総理大臣が決定をするということであります。
 決定をするのは内閣総理大臣でありますので、病状の発生の状況、あるいは病状の程度、そうした厚生労働大臣の専門的報告に基づいて内閣総理大臣が決定するということです。
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杉尾秀哉#19
○杉尾秀哉君 結局、その統括庁は、先ほど説明がありましたけれども、有事においてもその事務処理、総合調整ですよね、その事務的な処理を担うということで、決定権がないという意味においても、こういう組織というのは基本的に司令塔というふうには呼ばないというふうに思うんですよね。
 前回のときもそうなんですが、衆議院のときの議事録も全部読んでみたんですけれども、特に参議院になって、その統括庁がどういう組織か分からない、何をするのか分からないという質問が繰り返されて、強力に統括する、強力にという言葉をやたら使い始めているんですよね。これ、何か意図的というか、で、例えば、政府全体を俯瞰した立場とか、強力に統括とか、やっぱり結局曖昧なままなんですよ。この司令塔である、司令塔機能って、まあ機能を付ければあれかもしれませんけれども、基本的に司令塔というのはやっぱり違うんじゃないかというふうにやっぱり言わざるを得ないんですね。
 そして、もう一つ、体制なんですけれども、これは衆議院の附帯決議の中にこういう項目が盛り込まれています。これは、医療のみならず、行動経済学、データ分析、心理学、危機管理、広報、デジタルなど多様な専門的知見を活用できる体制を確保することと、こういうふうになっているんですけれども、実際にこういう体制というのは確保できるんでしょうか。
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後藤茂之#20
○国務大臣(後藤茂之君) 内閣感染症危機管理統括庁においては、平時、有事それぞれについて司令塔機能がしっかりと発揮されるように、平時については、政府行動計画の策定、推進、実践的な訓練の実施、各省庁等の準備状況のチェック、改善といった有事への備えに係る業務に必要な定員として三十八人を確保する、有事には、政府対策本部の下で各省庁等の対応を強力に統括し、政府全体を俯瞰して総合的な感染症危機対応を行うため、定員百一人の専従職員で対応するということでございまして、この中には、医療のみならず、経済学、データ分析、そして危機管理、広報、デジタル、そうした関連の専門的知見を活用できる、そういう職員を体制としてはしっかりと統括庁の中で任命をしていきたいと思いますし、また、多様な専門的知見を活用できるように、しっかりと長期的な視点に立っても、そうした職員も育てながら統括庁を運営していくというふうに考えています。
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杉尾秀哉#21
○杉尾秀哉君 平時三十八人、有事百一人、積み上げた数字だというふうな説明がこれまでの質疑の中で行われておりますけれども、本当にその有事百一人の中でこれだけ幅広い分野がカバーできるのか。これは是非とも、附帯決議に盛り込まれておりますので、これから参議院でも付けられると思いますけれども、そこはしっかりと担保させていただきたいというふうに思います。
 今説明がありましたけど、平時においては、この統括庁というのは、計画策定、訓練、それから各省庁、まあ自治体も含めてですけれども、調整ということですよね、総合調整ですよね。つまりは統括庁の役割というのは極めて限定的で、やっぱり当初言われていた組織とは違うんじゃないかというふうに思わざるを得ないです。
 予算も四億幾らぐらいですか、四億円台半ばですか。これ、アメリカのCDC、日本版CDCというのはこれからまた聞きますけれども、アメリカの司令塔たるCDCと比べても、余りにも予算も人員も、言葉は悪いんですけどしょぼくて、やっぱりこれは司令塔というふうにはやっぱり呼ばないというふうに思います。やっぱり単なる事務局、総合調整をする事務局だというふうに思います、平時、有事共にですね。いかがですか。
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後藤茂之#22
○国務大臣(後藤茂之君) 平時においても、有事に対応できるように恒久的な組織を置いて、有事が起きたときにきちんと動ける体制をつくっておくということが、そして、感染の初期段階からしっかりと対応ができるそういう組織をつくっておく、また有事に際して、どういう二百人をリストアップして、そして一挙に体制が組めるようにしておくか、そういうことをしっかりとやるということは、今のようなコロナ対策室の在り方とはやはり司令塔機能において格段の違いがあるというふうに思っていますし、また、そこに総理大臣、官房長官、副長官という縦のライン、最も強力なラインが通っていることも強力な司令塔機能につながっていると思います。
 それから、例えば、それぞれの国にはそれぞれの制度のつくり方ということもありますから、一概にどの国といって引いて議論をするということも私は必ずしも正しくないと思いますけれども、例えばアメリカであれば、CDCはもちろんありますけれども、感染の危機時においては、大統領の下にCOVID―19とかそういう司令塔機能がつくられて、CDCの幹部とかも、また大統領のスタッフや社会衛生の関係者も含めて、学者も含めて、そこで議論をすることになります。それもまた一つの司令塔機能であろうというふうに思っています。
 それから、アメリカのCDCは、あっ、厚生労働省にお聞きになるんですか。ヤジはい、分かりました。
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杉尾秀哉#23
○杉尾秀哉君 ホワイトハウスにも司令塔機能あるということですけれども、アメリカのCDC、ファウチと言ったんですかね、長官がやっぱり基本的にはずっと対応されているんですよね。ただ、アメリカのCDCも今回のコロナにおいては十分機能していなかったんじゃないかというそうした反省も含めて、やっぱりしっかり日本としても研究する必要があると思うんですが。
 今ちょっと後藤大臣が触れましたけれども、日本版CDC、国立健康危機管理研究機構ですか、これ目的、人員規模、役割、前回明確な答弁ありませんでしたので、これについて端的に答えてください。
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浅沼一成#24
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
 現在、関連法案を提出しております国立健康危機管理研究機構は、感染症の予防及び感染拡大の防止等のため、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合し、基礎から臨床までの一体的な研究基盤等により獲得した質の高い科学的知見を統括庁や厚生労働省に迅速に提供し、その政策決定に役立てることを目的、役割としております。
 また、機構の規模につきましては、令和五年四月現在、国立感染症研究所では定員が七百十六人、国立国際医療研究センターでは常勤役職員が二千二百三十人、このほか両組織で約千人の非常勤の役職員が在籍しているところでございまして、少なくともこれらを合わせた規模で発足することを想定しているところでございます。
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杉尾秀哉#25
○杉尾秀哉君 ここにポンチ絵あるんですけれども、国立感染症研究所それから国立国際医療研究センター、この二つを統合するということなんですが、これは単に統合するだけじゃないんですか、どこがどう変わるのか言ってください。
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浅沼一成#26
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
 この国立健康危機管理研究機構でございますけれども、この統合によりまして、機構自体自ら病院という臨床機能を持つことによりまして、今国立感染症研究所でやっております基礎研究、基礎から臨床研究まで一体的な研究ができる、調査ができる、その結果、こうした研究成果に基づく科学的知見を迅速に提供することができるようになります。また、治療薬等を迅速にかつ効率的に開発することも可能となるというふうに考えております。
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杉尾秀哉#27
○杉尾秀哉君 今でもできるというふうに思うんですよね。それは連絡提携の問題じゃないですかね。どこがどういうふうに変わるのかというのがよく分からないんですよね。
 そして、これ全体の内閣法の改正案のところを見ると、このポンチ絵のところに、新しくできる日本版CDCは新たな専門家組織となっているんですけど、これ本当に専門家組織なんですか、新たな専門家組織なんですか、これは。
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浅沼一成#28
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
 専門家組織という考え方に立てば、現在も国立感染症研究所、これは専門家組織でございます。
 しかしながら、先ほどお答えいたしましたとおり、やはり臨床研究機能というのが、どうしても国立感染症研究所、弱くなっております。先ほど申し上げた、やっぱり病院機能、臨床機能、これを持ち合わせていないということがポイントになっておりまして、近隣にあります感染症医療を非常に熱心にやっていますNCGM、国立国際医療研究センター、ここでも臨床研究、感染症の臨床研究やっておりますので、そこと統合する形にしてより質の高い調査研究ができることになる。これが、平時はもとより、感染症危機において非常に迅速に機能するのではないかという期待がございます。
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杉尾秀哉#29
○杉尾秀哉君 今、そのより高いとか迅速に機能するのではないかという、ないかというのはちょっとよく。
 今伺って聞くと、結局、新たな専門家組織って、新たな専門家組織じゃないんですよね。名前変えているだけなんですよね。問題は私は中身だというふうに思うんですけど、アメリカCDCの重要な役目というのは、やっぱり、感染症を中心とはしますけれども、公衆衛生、それから健康危機管理なんですよね。
 今ある感染研は、これ今度は感染研が名称を変更するわけですけれども、統合されて、CDCが重点的に担う疫学の機能が弱いという専門家の指摘があります。これについてどういうふうに思われるのか。また、日本版CDCに改組することでこうしたその弱点、指摘されているような弱点は改善されるんでしょうか、どうでしょうか。
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