後藤茂之の発言 (内閣委員会)

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○国務大臣(後藤茂之君) 先ほどからおっしゃるように、有事の定義については、これは基本的には政府対策本部が設置されたときが有事になります。
 先ほど申し上げているように、特措法十四条におきましては、新型インフルエンザ等が発生したと認められるときは、厚生労働大臣が内閣総理大臣に対してその発生の状況や病状の程度等を報告をいたします。その上で、第十五条において、当該報告のあったときは、内閣総理大臣は、病状の程度が季節性インフルエンザと比べておおむね同程度以下であると認められる場合を除いて設置するということになっておりますので、この設置については、もちろんこういう手続に従って内閣総理大臣が決定をするということであります。
 決定をするのは内閣総理大臣でありますので、病状の発生の状況、あるいは病状の程度、そうした厚生労働大臣の専門的報告に基づいて内閣総理大臣が決定するということです。

発言情報

speech_id: 121114889X01020230420_018

発言者: 後藤茂之

speaker_id: 29562

日付: 2023-04-20

院: 参議院

会議名: 内閣委員会