後藤茂之の発言 (内閣委員会)

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○国務大臣(後藤茂之君) 特措法、感染症法等の感染症対応に係る法律は、それぞれ法目的に基づいて制定されておりまして、当該法律を運用するのにふさわしい所掌事務と組織人員を持たせて省庁が所管しているところです。
 特措法につきましては、感染症法とか検疫法とか、そういう個々の感染者等を特定することを前提とした措置だけでは感染症危機時に機能し得ない状況を想定して平成二十四年に特措法っていうのは制定されておりまして、今般の新型コロナ対応においても実際に運用を行ってきているところであります。
 感染症法や、さらに予防接種、検疫といった個別分野ごとの法律の運用と相まって、全体として、個々の患者、感染者等を特定することを前提とした措置を超えた幅広い社会的な運用も含めて、御指摘のパンデミックに対応することのできる法体系を特措法が担っていると、それが法体系上のお尋ねに対する答えです。

発言情報

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発言者: 後藤茂之

speaker_id: 29562

日付: 2023-04-20

院: 参議院

会議名: 内閣委員会