後藤茂之の発言 (内閣委員会)

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○国務大臣(後藤茂之君) ただいま議題となりました特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 この法律案は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、特定受託事業者を、業務委託の相手方である事業者のうち、個人であって従業員を使用しないもの又は法人であって一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないものと定義することとしております。
 第二に、特定受託事業者に係る取引の適正化について定めるものであります。
 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、原則として、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならないこととしております。また、特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならないこととするとともに、特定業務委託事業者は、当該支払期日までに報酬を支払わなければならないこととしております。そのほか、一定期間以上継続して行われる業務委託について、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒んではならないこと、報酬の額を減じてはならないこと等、特定業務委託事業者の遵守事項を定めることとしております。
 第三に、特定受託業務従事者の就業環境の整備について定めるものであります。
 特定業務委託事業者は、広告等により特定受託事業者の募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、正確かつ最新の内容に保たなければならないこと、特定受託事業者が育児、介護等と両立しつつ継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、必要な配慮をしなければならないこと、特定受託業務従事者に対するハラスメント行為により、その就業環境を害することのないよう、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を講じなければならないこと、継続的業務委託について、契約の解除をしようとする場合等には、原則として、少なくとも三十日前までに予告しなければならないことを定めることとしております。
 第四に、公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定業務委託事業者等に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所等に立ち入り、帳簿書類等を検査させることができることとするとともに、この法律の違反行為があった場合等には、指導、助言、勧告、命令、公表等をすることができることとしております。
 第五に、国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を講ずることとしております。
 なお、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
 以上が、この法律案の趣旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 後藤茂之

speaker_id: 29562

日付: 2023-04-25

院: 参議院

会議名: 内閣委員会