宮本悦子の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
まず、ハラスメントに当たる内容につきましては、例えばセクシュアルハラスメントにつきましては、性的な言動により特定受託事業者の就業環境を害する行為や、性的な言動に対する特定受託事業者の対応により、その者に係る業務委託の条件について報酬の減額等の不利益を与える行為を想定しておりますけれども、具体的には、妊娠、出産等に関するハラスメントやパワーハラスメントも含めまして、既存の法令における、既存の法令を参考に、厚生労働大臣の定める指針においてお示しすることとしております。
また、ハラスメント対策のため特定業務委託事業者が講ずべき措置の内容につきましては、ハラスメント行為を行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に対してその方針を周知啓発すること、ハラスメント行為を受けた者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備をすること、ハラスメント行為が発生した場合の事後の迅速かつ適切な対応を想定しており、具体的には厚生労働大臣の定める指針でお示しすることとしております。
また、特定受託事業者が特定業務委託事業者側のハラスメント対策の内容や相談窓口をどのようにすることができるかということにつきましては、例えば特定受託事業者への発注時に周知することなどが考えられますが、関係者の意見を聞き、特定業務委託事業者及び特定受託事業者の実情に即した周知方法を厚生労働大臣の定める指針等でお示しすることを検討してまいりたいと考えております。
これに加えまして、フリーランス・トラブル一一〇番におきましても、業務に伴うハラスメント行為について、特定受託事業者からの相談に応じ、弁護士が取り得る対応等のアドバイスをしており、こうした相談窓口の周知や利用勧奨を通じまして、国としてもハラスメントのない就業環境の整備に取り組んでまいりたいと考えております。