宮本悦子の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
 労働基準関係法令の適用につきましては、業務委託や請負等の契約の名称にかかわらず実態を勘案して総合的に判断しており、実質的に労働者と認められる方々につきましては労働基準関係法令が適用され、本法は適用されないこととされております。
 フリーランスと発注事業者等との取引上のトラブルにつきましては、フリーランスが弁護士にワンストップで相談できる窓口としまして令和二年十一月からフリーランス・トラブル一一〇番を設置しており、御指摘のように、労働者性、労働者に該当するかどうかの相談につきましては、弁護士が相談者の方から丁寧に話を聞いた上で、労働基準監督署等の関係機関を紹介する等、適切に対応しているところでございます。
 また、労働基準監督署におきましても、フリーランスの方から労働基準関係法令違反がある旨の申告がなされた場合には、相談者の方から丁寧に話を聞くなどして事実確認を行い、労働者に該当するかどうかを判断していると承知してございます。
 引き続き、労働基準監督署におけます判断が的確に行われるようにするとともに、調査の結果、労働者に該当し、労働基準関係法令違反が認められる場合には、厳正な監督指導が行われるよう、厚生労働省において適切に対応してまいります。

発言情報

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発言者: 宮本悦子

speaker_id: 32334

日付: 2023-04-25

院: 参議院

会議名: 内閣委員会