三浦章豪の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(三浦章豪君) お答え申し上げます。
本法案では、その保護対象となるフリーランスの範囲というものを明確化するために、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用していないものを特定受託事業者として定義をしております。
この特定受託事業者という用語、これは全てのフリーランスを定義付けるものということではございません。フリーランスの定義というのは施策などによって異なり得るものでございまして、本法案の制定によって、委員御指摘の経歴書、履歴書、職業証明若しくは行政書類上の記載というものをとにかく特定受託事業者という用語を使ってくださいというようなことを我々の側から求めるというようなことは想定をしていないわけでございます。
その上で、一方、この法律をしっかりと効果的に施行していくということのためには、保護対象となる特定事業者、特定受託事業者ですね、の範囲などについてしっかりと周知を図っていくと、これもまた大事なことであろうというふうに考えております。本法案が成立した場合には、施行までの間に関係省庁間でも連携しながら積極的に周知活動、取り組んでまいりたいと考えております。