広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)
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○広瀬めぐみ君 おはようございます。広瀬めぐみでございます。本日は質問の機会を賜りまして、ありがとうございます。
私も今回、質疑ということでフリーランスについて勉強しましたが、まずはフリーランスとして働いている方々がいかに多いかに驚きました。現在、日本では四百六十二万人もの方々がフリーランスとして働いているそうでございます。ちなみに、総務省の調査によれば、役員を除く雇用者の数は、正規雇用者が六三・一%、三千五百七十七万人、非正規雇用者が三六・九%、二千百一万人、うちパート、アルバイトが千四百七十四万人、働いている総人口は六千百四十万人で、その七・五%がフリーランスということになります。これはすごい数だと思います。
私の感覚ですと、フリーランスというと、格好いい、既存の枠にとらわれず類いまれな才能でもって大金を稼ぐというイメージでございます。フリーのカメラマン、フリーのエンジニア、クリエーティブなイメージです。しかし、現代では大分意味合いが異なります。いわゆるクラウドワークという、エンジニアなど特殊な能力で大いに稼ぐフリーランスがいる一方、スポットでデリバリーなどで働く日雇のような不安定な働き方の方々が多いと認識しております。
まさに名のとおり、フリーランスは、会社組織から自由で柔軟な働き方をすることができるが、雇用関係や労働関係法などで守られず、発注する側に対して弱い立場に立つことが多い。例えば、報酬の支払遅延や一方的な仕事内容の変更など、トラブルに巻き込まれやすいのが実情でございます。そこで、働きやすさ、簡便さを享受しつつ、雇用契約や委任契約、類似の契約関係によって働く方々の権利を守るのが特定受注事業者に係る取引の適正化等に関する法律、略してフリーランス法であると認識しております。発注者側と受注者側のどちらにも利益があると思います。
そこで、今回は、フリーランスの方々の立場から、また発注する方々の立場から、それぞれに質問をさせていただきます。
まず、契約にとって最も重要なのは、契約内容を明確にすることによって債務者の義務と債権者の権利を明らかにすることだと思います。そして、フリーランス法は、その三条で、契約内容を明確にすることによって受注者が履行する義務を明確にし、履行してもらえる権利を明確にしています。
一項は、特定受注事業者の給付の内容、報酬の額、支払の期日、そのほかの事項を書面又は電磁的方法で明示しなくてはならないと決めています。この一項の給付の内容、つまり履行義務、これはどこまで具体的に記載すべきか、その指針をお聞きします。また、二項は、ただし書で、正当な理由がある場合は契約内容の明示が不要であるとしています。これは例外的に権利と義務が不明確でもよいということですが、正当な理由とはどんな場合を指すのか。
以上を政府参考人にお聞きします。