広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)

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○広瀬めぐみ君 ありがとうございます。
 平たく言えば、互いに困らない程度に明確にしておくということかと思いますが、当事者双方の関係性によって異なってくるので、個別具体的な判断がなされる、一律的な決め方はできないということなのかと思いました。
 また、例外事由については、商慣習などもありますし、客観的なものから一義的に導かれる場合もありそうですし、これもまた様々な業態の中で通常一般の慣行によって決まってくるのかなというふうに思いました。いずれ、それぞれの世界の中で一般的と思われる事情を基準にするということと理解いたしました。
 次に、いわゆる偽装フリーランスについてお聞きしたいと思います。
 お配りしました資料の三を御覧ください。
 この資料の三なんですが、資料の三ですね、済みません、三からで申し訳ございません。
 三の表題の下の三段落目に、契約上はフリーランスなのに、実態は会社に雇用されている社員と同じように、会社側から細かな指示を受けて働かされる人たちを指すとありまして、労働基準法などで保護をされず、残業代や有給休暇はないのに自由な働き方もできない場合のことをいうと思います。
 ここで、労働者性の判断ですが、最高裁判例は二十年以上、業務の遂行に具体的な指揮命令を受けるか、その命令に諾否の自由があるか、勤務場所や時間が拘束されているか、この三要件を基本に、そのほか総合的に考慮して判断するとしていました。しかし、時代は変遷しております。フリーランス、つまり業務委託契約か労働契約かを分ける基準はどんなところにありますか。政府参考人にお聞きします。

発言情報

speech_id: 121114889X01220230427_007

発言者: 広瀬めぐみ

speaker_id: 10908

日付: 2023-04-27

院: 参議院

会議名: 内閣委員会