広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
 労災が適用されれば、仕事中のけがや病気などに対応することができて、一つの有力な安心材料になると思います。引き続きよろしくお願いいたします。
 次の十三条の妊娠、出産などに関する質問は、時間の関係で飛ばします。
 最後に、発注者側に立っての質問を一つしたいと思います。
 本法の十六条では、契約の解除の仕方として、発注者が受注者に対して三十日前までに解除の予告をしなくてはならないと明示してあります。同時に、同条ただし書で、災害そのほかやむを得ない事由により予告することが困難な場合そのほか厚生労働省令で定める場合はこの限りではないとして、予告解約の例外を定めております。
 つまり、即刻解約ができる場合があるということですが、このやむを得ない事由としてどのような場合が考えられますか。私がお聞きしたのは、デリバリーのお客様にラブレターを渡すなど業務の支障になる場合がある、こういう場合に即刻解約にしたいというふうに企業の方にはお伺いいたしました。いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 121114889X01220230427_013

発言者: 広瀬めぐみ

speaker_id: 10908

日付: 2023-04-27

院: 参議院

会議名: 内閣委員会