宮本悦子の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
本法案におきましては、第十六条におきまして、発注事業者に対し、継続的業務委託に係る契約を解除等する場合の事前予告を義務付けておりますが、発注事業者が契約を解除等する事由は様々であることから、事前に予告することが困難な場合等におきましては予告を不要とする例外事由を厚生労働省令で定めることとしてございます。
具体的な内容につきましては、一、天災等により業務委託の実施が困難になったため契約を解除する場合、二、特定業務委託事業者の上流の発注事業者によるプロジェクトの突然のキャンセルにより特定受託事業者との契約を解除せざるを得ない場合、三、契約を解除することについて特定受託事業者の責めに帰すべき事由がある場合等が想定されております。
予告を不要とする例外事由の具体的な内容につきましては、今後、取引の実態もよく把握しながら引き続き検討してまいりたいと考えてございます。