岩成博夫の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
お尋ねの件でございますけれども、本法案では、議員御指摘のテレビ局、それから芸能事務所、プロダクション会社、それからフリーランスの三者が取引に関わる場合を含め、契約形態だけではなくて取引実態も総合的に勘案して考えていくということになります。フリーランスに対して実質的に業務委託をしたと認められる者が、業務委託事業者あるいは特定業務委託事業者として本法案の義務が課されるということになります。
実質的に業務委託をしたと認められるかどうかという点でございますけれども、一般的に申し上げれば、例えば、その委託内容への関与の状況がどうか、あるいは金銭債権の内容あるいは性格がどうか、あるいは債務不履行時の責任主体等を総合的に考慮した上で実態に即して判断をするということで考えております。
今後、そのフリーランスと複数の当事者が関与する取引における業務委託事業者等の考え方については、公正取引委員会で策定するガイドラインなどにおいて明確に示していきたいというふうに考えております。