門山宏哲の発言 (内閣委員会)
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○副大臣(門山宏哲君) この死者に対する性暴力が死者を冒涜するものであって、御遺族や国民一般の感情を害するものであるという点においては、委員の問題意識は私としても本当によく理解できるところでございます。
その上で、先日大臣が答弁したとおり、お尋ねの死者に対する性的行為を刑罰の対象とすることにつきましては、まず、その保護法益を具体的にどのようなものと捉えるか、そして、その保護法益を前提に処罰すべき行為を的確に捕捉し得る規定を定めることができるのか、また、死体損壊等の罪は死者に対する社会風俗としての宗教的感情が保護法益とされているところでございますが、そうした死者を客体とする既存の罪との関係をどのように捉えるかといった検討をしているところでございますが、更に十分な検討が必要であると考えております。