奥田薫の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(奥田薫君) 鉄道事業法についてお答えをいたします。
いわゆるその両罰規定につきましては鉄道事業法第七十二条に規定がございまして、具体的に内容を申し上げますと、輸送の安全等に関する業務改善命令というものを出せることになっておりまして、これに違反した場合、あるいは安全管理規程の届出というのがありますが、これをせずに、届出をせずに違反行為をした場合、あるいは届け出た安全管理規程によらずに事業を行った場合、こういったときはこれを違反行為ということになりまして、この違反行為をした者のほか、鉄道事業者である法人に対しても罰則を適用すると、こういった規定、いわゆる両罰規定がございます。
先ほど、済みません、業務改善命令という、事業改善命令の間違いでございます。失礼いたしました。