後藤茂之の発言 (内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会)

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○国務大臣(後藤茂之君) 代行等の規定をいつから要請できるかについては、今委員が御指摘いただきましたように、代行について規定した改正後の特措法第二十六条の二ではなくて、特措法第二条二号の定義規定において、新型インフルエンザ等対策は政府対策本部が設置されたときから実施すると定義されていることによりまして、要請可能時期を政府対策本部の設置時からとしているものでございまして、御指摘のとおりです。
 しかしながら、このことにより代行等の要請可能時期について都道府県等に正しく理解していただけないというような事態が生じないように、代行等の要請可能時期については、都道府県等に対しまして、改正後の交付通知等によりしっかりと周知することによりまして、代行等の要請に支障が生じないようにしっかりと努力してまいりたいと思います。

発言情報

speech_id: 121114894X00120230418_005

発言者: 後藤茂之

speaker_id: 29562

日付: 2023-04-18

院: 参議院

会議名: 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会