後藤茂之の発言 (内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会)
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○国務大臣(後藤茂之君) 今、川田委員が御指摘のように、都道府県行動計画は、新型インフルエンザ等対策を対象としまして、医療提供体制の確保に関する措置や、生活、経済の安定に関する措置を含む幅広い事項について定める政府行動計画に基づき都道府県が実施する措置について、特措法に基づいて都道府県が策定いたします。
一方、予防計画は、感染症対策全般を対象として、感染症の発生の予防及び蔓延の防止並びに医療提供体制の確保に関する事項について、感染症法に基づいて都道府県が策定するものです。
昨年の有識者会議において、感染症危機時に実際に病床を確保するために必要な対応など、実際の具体的な運用に際してこれらの計画の間で連携ができていなかったと、そういう指摘もなされたところです。
今後、政府行動計画の改定を行うに当たっては、都道府県が作成する都道府県行動計画と予防計画との間で具体的内容の整合性を確保することにしっかりと配慮をして、都道府県における両計画の円滑な作成、変更につなげてまいりたいと思います。