後藤茂之の発言 (内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会)
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○国務大臣(後藤茂之君) 昨年五月から六月にかけて開催された有識者会議において、初動期等において政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要であるとの指摘がなされたことを踏まえまして、今回の法改正では、今御指摘のとおり、政府対策本部長は、政府対策本部が設置されている間において指示を行うことができるということとされているわけでございます。
この指示権については、基本的対処方針に基づいて新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行った上で、新型インフルエンザ等蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるとき、その必要な限度において指示が行うことができる旨を規定をいたしております。
その時々の基本的対処方針に基づく総合調整の具体的な内容や、当該総合調整が実施されない具体的な状況、指示権行使の必要性等によりましてその判断というのは変わってくることになりますから、指示をできる内容がどこまで及ぶのかについて一概に申し上げることは困難でありますけれども、先ほど述べたような、特措法に規定する要件を充足するものであれば、政府対策本部長による指示の対象になり得るものであるということでございます。