佐々木昌弘の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
我が国への食品の輸入業者には、輸入の都度届出を行うことが義務付けられております。これに基づいて検疫所において審査及び検査を行っております。
具体的には、輸入食品の検査につきましては、我が国における食品の規格基準、この我が国の基準に適合するか否か、これを確認いたします。で、そうした食品が輸入されないよう、幾つかチェック項目あります。食品添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品等を検査するためにサンプリングを取って行う、これモニタリング検査と呼んでおります。その上で、モニタリング検査等の結果、食品衛生法に違反する可能性が高いと判断された食品を対象として、今度は輸入者の経費負担によって、輸入された全量を留め置いて検査をする命令検査、こうした形で違反リスクに応じた検査を行っているところでございます。